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転職して3ヶ月です。
体調が悪くても転職して3ヶ月なら傷病手当は受けられないですか?傷病手当もらう条件教えてください。何年以上勤務とかですか?

A 回答 (2件)

健康保険の「傷病手当金」に関する質問ですね。


ご質問では「傷病手当」と言っておられますが、これは「傷病手当金」とは全くの別物(雇用保険で、失業中の求職活動時の傷病を理由に出るもの)になるので、しっかりと区別して下さい。

傷病手当金は、健康保険の被保険者が傷病(病気やけが)のために働くことができないとき、会社を休んだ日が連続して3日間あることを条件にして、4日目以降、その休んだ日(労務に就くことが不能だ、ということを医師に証明してもらうことが必要)に対して支給されます。
そのため、あなたの場合でも、この要件に該当すれば、在職期間と関係なしに受けられます。

ただし、休んだ日1日あたりを見たときに、その1日について、事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、その日の傷病手当金は支給されません。
また、同一の理由で障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)を受けられるときは、その1日について、障害厚生年金(又は、障害厚生年金+障害基礎年金)の日額(年金額÷360)のほうが傷病手当金の日額よりも多いと、その日の傷病手当金は支給されません。

支給開始日から最大1年6か月に亘って、傷病手当金を受けられる権利を有します(1年6か月分もらえる、という意味ではありません。上で説明したとおり、支給されない日が存在する場合もあるからです。)。

退職日までに連続1年以上の被保険者期間があれば、退職後であっても、上で説明した要件に該当していれば、傷病手当金を受けられます。
この場合には、任意継続被保険者(退職後の任意継続)であっても受けられます。
なお、退職日までに連続1年以上の被保険者期間がないときには、退職後の傷病手当金は受けられません(このときには、任意継続をしても傷病手当金は受けられません。)。
また、退職日当日に出勤してしまうと、その時点で、退職後の傷病手当金を受けられる権利が喪われますので、その点には十分にご注意下さい。
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現在、健康保険の被保険者であるなら入社からの在籍期間は関係なく傷病手当金を申請できます。


ただし、再就職時に健康保険の被保険者期間に空白があれば被保険者期間が1年以上になるまで退職後の継続受給はできません。
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