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知識がないので質問させてください。

この度、今月半ばに体調を崩し、本日病院に行き、「約2週間の療養が必要」
との診断書を貰いました。
今の会社は元々不満だらけで退職したいと考えていましたので
傷病を理由に退職したいと考えています。
ちなみに来月中旬から知り合いの会社に誘われていて、転職先も決まっています。
退職までの流れは下記を希望したいと考えています。

11月22日→退職願と診断書を会社に提出
11月23日~12月7日→無給欠勤
12月7日→退職

(1)一応退職の2週間前に報告という就業規則や法に基づき
会社に希望を出す予定ですが、一般的にこのような退職は認められるものでしょうか?

(2)また、退職する者に対して、上記欠勤期間の傷病手当金の受給資格はあるの
でしょうか?
ちなみに、3日間の待機期間のことは存じています。

※いまの会社は就業してまだ半年しか経っていません。
※退職後は傷病手当金を受給するつもりは御座いません。

A 回答 (3件)

お答えしま。


>(1)
普通は「認められまへんな」でっせ。
あんさんとこはどうかは判りまへんけど
まぁ~「おんどれの都合で仕事しとるんじゃ無いんじゃ!」と怒られますな!
泥沼の状況に好き好んで陥りまっせ!宜しいんでっか?

>(2)
微妙ですわ。泥沼に陥りはったら最悪でんな!
ここはあんさん、すんなり「請求しまへん」が宜しいんとちゃいまんの?
大事なんは辞めることでっしゃろ?「1円でも多く銭を奪ったるんじゃ!」なんでっか?
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病気で診断書も出ては、退職を認めるも認めないもありません。

やむを得ない事由。どうしようも無い。これが、大会社の社長とかなら、会社に多大の損害を与えるでしょうからそれなりの損害賠償請求もありえますが、部長程度なら問題ない。

退職後は無理ですが、在籍中の私傷病による欠勤について、賃金が傷病手当金未満ならその差額分までは出ます。
ただし、要件としては
3日以上、連続の欠勤が必須です。連続の必要があります。土日や年休が入っても構いませんが。
当然ですが、健康保険に加入していなければなりません(+公務員共済とか)

ついでに書けば、あなたの雇用契約内容によっては2週間前の通知に何の意味もありません。
どういう場合かは、色々あって面倒なので書きません。
また、就労して半年という事なので、たぶん健保加入半年なのでしょう(うまくやればそうじゃなくもできる)
その場合は、退職後には手当金は出ません。
また、半年なら年休が付くはず。以上か未満かで有か無か逆転しますが、経ったと過去形で書かれていますので。
面倒でなおかつ額の低い傷病手当金より年休消化の方がかしこいかも?
(もっとも、2週間は付かないでしょうから似たようなものかもしれませんが)
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>1.


 就業期間が3年未満の雇用契約を結んでいたら原則「退職は認められない」。
 定年まで働ける終身雇用であれば、いつでも任意に退職希望を提出出来るが、
 契約期間が短期であった場合の退職は「契約不履行」になるので、
 会社に損害賠償金を支払うことも考えられます。

>2.
 「約2週間の療養が必要」が自宅療養になっていれば受給資格はあります。
 身体の負担の少ない業務で、勤務しながら出来る療養であれば対象外。
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