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去年11月に初めて喘息と診断され会社を一ヶ月欠勤し、傷病手当金を受給に至りました。が、今月、またこの喘息が再発し、今会社を欠勤初めて一週間なります。また同じように会社にご迷惑をおかけする形となってしまったのでもう退職しようと昨日会社に退職を告げました。
で、今回の傷病手当金なのですが、退職日(多分今月の15日〆日となると思われます)までが傷病手当金の申請出来る期日となるのでしょうか。
それとも退職後もそのまま医師が療養必要と認めてさえいれば 傷病手当金は続行して受けられるものでしょうか。
またその場合、会社を辞めた後でさえ会社の経理とのやり取りとなるのでしょうか。出来るのであれば会社を辞めた後に自分で傷病手当金の申請を出来るのであれば自分でしたいんですが・・あまりこれ以上会社に迷惑をかけたくなくて。
でもそうなると会社を休んでいる今のこの賃金計算が社会保険庁のほうではわからないし結局会社に問い合わせが入ってお手数お掛けしてしまうことになるのでしょうか。
乱文となりましたが、どうぞご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

拝見しました。

私も退職後に傷病手当金を受給した経験が有ります。法的な詳しい事は知りませんが私の経験則から申してみます。

退職すれば離職票が発行されます。(会社から早く貰う必要があります。退職後は会社とは関係有りません=自分で行う事に成ります)

○在職中に病気になって働けなくなったと云う医師の診断書が必要です
○退職した離職票
○年金手帳
○印鑑も要ったと思います。
○銀行等貴方名義の通帳 
以上の物を持ってお住い管轄の社会保険事務所へ行きます。

社会保険事務所へ行きますと番号札の発行機から番号札を取ります。
番号を呼ばれたら相談係りの所へ行き事情を話し指示を仰ぎます。

○〆日が申請出来る期日かとの事ですがそんな事は無いと思いますよ。
○賃金計算のことをご心配ですが→貴方の標準報酬額はすでに何等級であるかと云う事は社会保険事務所は判っていますので、ご心配外の事と思いますよ。

○申請がうまく終われば1ヶ月毎に指定銀行等への振込みになります。

まだ離職票を貰ってなくても社会保険事務所へ行き先のようにご相談されると良いでしょう。必要な物を教えてくれます。
ご質問とはずれているかも知れませんが以上私の経験からを申してみました。
ご参考になると良いですが。
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この回答へのお礼

うわあ!経験者の方ですか!ありがとうございます!!助かります。
在職中病気で働けないという医師の診断大丈夫!その他全て大丈夫です!もっていって直接聞いてみます。
ただまだ入院中なのですぐまだ聞きにいけなんですが・・
有難うございました!!

お礼日時:2006/03/06 10:17

被保険者期間は1年以上あるでしょうか?


被保険者期間が1年以上あれば、在職中にもう傷病手当金の受給資格を満たしていらっしゃるので、資格喪失(退職)後も引き続き1年6ヶ月に達するまでの間、傷病手当金を受けることができます。

退職後は会社の証明は不要です。
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この回答へのお礼

勤続5年になります。勿論一年以上あったので前回も傷病手当金は受給となりました。
それで質問は、いくら在職中に一度受給資格を取っていたとしても、退職に至る数週間前から同理由で欠勤が続いた場合、会社の帳簿無しで社会保険事務所から休んだ分の請求がきちんとされるのであろうか、という事です。もし会社に面倒が行かないで私自身が直接やり取りして先月からの欠勤部分に対しての傷病手当金が開始になるのならいいのですが・・
お分かりになられればご教授お願い致します。

お礼日時:2006/03/06 10:14

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