
原因は上司のパワハラで、精神的に参ってしまい、うつ病と診断されました。
退職の意思を伝える前に、質問があります。
5月13日から仕事を休んでいます。
15日にうつ病と診断され、医師から日付を13日としてもらい、一ヶ月の休養と診断されました。
精神的に追い詰められた会社に行くのは嫌です。
このまま退職と考えていますが、「傷病手当金」と言うものを知りました。
これは、在職中に申請すれば、休んでいる間の給料が貰えるとあり、ぜひ活用したいと考えています。
この傷病手当金について、私は頂ける事はできますか?
また、申請の仕方について、詳しく教えて頂きたいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金については間違いや誤解が多いので一応言っておきます。
まず時効は2年ですので、退職して被保険者の資格を喪失してからでも2年以内であれば請求は可能です。
ただ退職後ですと会社の協力が得にくいので難しいことは確かです。
次に傷病手当金は営業日は関係ありません、土曜・日曜・祝祭日全て含めます、ですから土曜・日曜・祝祭日を待機期間の3日間に使ってもかまいません。
また有給休暇を使ってもかまいません、賃金が支給されているかいないかではなく休職しているかどうかが問題なのです、ただ傷病手当金が支給されないだけです。
ここで重要なのは在職中に受ける傷病手当金と退職後に受ける継続給付の傷病手当金の違いです。
前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます。
ですから在職中に有給休暇を使えばその期間は傷病手当金は支給されません、しかし有給休暇であろうと休んでいれば支給される条件は揃っているということです。
つまり有給休暇の場合は支給される条件は揃っているが、給与が出ているので傷病手当金は支給されないと言う解釈なのです。
ですから傷病手当金の請求を健保にすることです。
ただ繰り返しますが傷病手当金は出ませんよ、有給休暇で給与をもらっているからです。
すると貰えないのなら請求する必要はないと考える人がいますがそれは大間違いです、もらえなくても請求を出すことによって支給される条件がそろうと言うことになって退職後に継続給付が受けられるのです、もらえないから請求しなくていいということで請求をしないと支給される条件が満たせず退職後の継続給付は受けられません。
ですから例えば有給休暇が10日あったとします、まず13日を有給休暇とします14日、15日は休みですからこれで3日の待期期間は終了です。
そして16日から20日までを有給休暇とします、21日と22日は休みですから傷病手当金の対象となります、そして23日から26日までを有給休暇とします、これで有給休暇は使ってしまったので27日は欠勤で28日と29日は休み再び30日と31日は欠勤でこの5日間は傷病手当金の対象になります。
そして31日に退職すれば以後は来年の11月12日までが継続給付の対象になります、ただし当然その間は医師の就労不能と言う意見書が必要です。
No.2
- 回答日時:
> 5月13日から仕事を休んでいます。
> 15日にうつ病と診断され、医師から日付を13日としてもらい、一ヶ月の休養と診断されました。
13日(金)~15日(日)の連続する3日間は休んでいる訳ですね。
> この傷病手当金について、私は頂ける事はできますか?
受給するためには、次の条件に合致する必要が御座います
1 健康保険の資格を喪失する前に申請している
⇒下記の条件にかっちしていても、資格喪失後の申請ではダメ
2 連続する3営業日以上の日数を休んでいる。
⇒ご質問文から察するに、この条件はクリア
3 休んでいる日に対して会社から賃金が支給されていない日がある。
⇒13日以降の労働日に対して会社を休むに当たり、有給休暇は取得しているのでしょうか?
【「協会けんぽ」での説明】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html
ですので、13日以降の休みを欠勤として処理しているのであれば、申請可能です。
但し、加入している健康保険の保険者によって取り扱いが異なりますので、実際にはお手持ちの健康保険証に記載されている保険者(事務局)に問合せないと正しい事は言い切れません。
> また、申請の仕方について、詳しく教えて頂きたいと思います。
一般的(?)な流れは
1 申請用紙を入手する[会社の担当部署、健康保険、文房具屋で法令用紙]
2 会社に証明事項を書いてもらう
3 医師に証明事項を書いてもらう
4 会社を通じて健康保険へ申請書を提出する
申請のタイミングは、法律上は決まりは無いので毎日でも構いませんが、申請書類の記載期間が3か月分用意されているので、大抵は1箇月~3箇月単位で行ないますし、健康保険の保険者によっては申請の期間を定めている事もあります。
【申請用紙の見本】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
【申請用紙の記入例】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
No.1
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この傷病手当金について、私は頂ける事はできますか?
それはわかりません。
>15日にうつ病と診断され、医師から日付を13日としてもらい、一ヶ月の休養と診断されました。
それで医師は就労不能という意見書を書いてくれるのか?
また健保はそれを認めるのか?
ですから認められる可能性は高いだろうが誰にも断言は出来ないでしょうということです。
>また、申請の仕方について、詳しく教えて頂きたいと思います。
前述のように会社の証明等も必要なので、まずは保険等を担当しているであろう総務あたりに頼んでみてください。
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