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現在、市町村共済組合に加入しています。

独法化により共済組合を脱退することになった場合
支払われる退職金は自己都合退職の場合と同じになるのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

以下の規定で承認を得られたならば、自己都合とはならないのでは?



(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職
した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの,公務上の傷病若しくは死亡により退職し
た者又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤を
いう。以下同じ。)による傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(法第2
8条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長さ
れた期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者,
法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限
る。)に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当
該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
独立行政法人化がこの条文に当てはまるのか解釈が難しいですね。

お礼日時:2015/03/25 21:15

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