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昨年10月末で傷病のために休職期間満了による自然退職になりました。
退職前から傷病手当金を標準報酬月額の三分の二で受給しており、受給金もそれに従った金額でしたので、退職後も在籍中の標準報酬月額に従って計算されると思っていたのですが、先日退職後初の傷病手当金が支給されたのですが、給付額が大幅に減っておりました。
それで健保協会に確認したところ、退職手続き時に事業主が標準報酬月額の等級を大幅に下げていた(算定基礎届け)事が発覚しました。
そこで相談なのですが、退職手続き時に退職者本人への相談や同意もなく、勝手に等級を下げても法的に問題はないのでしょうか?
何とか元の等級に戻す方法があれば、ご教授願います。

A 回答 (1件)

実務的には算定基礎届の訂正となりますが、わざわざ等級を下げているわけですから、年金記録の改ざんと同様に、少ししつこく行く必要があるかと思います。

将来の年金額の目減りは保留して、まずは傷病手当金の減額分を損害の賠償として請求することがいいでしょう。
また、等級を下げた根拠についても明示してもらうことです。

この回答への補足

昨年の4月末まで出勤し、4月度までの給与は5月の給与日に支給されております。
5月初めから傷病による休職期間に入り、その後は会社からの給与の支給は一切なしのため、傷病手当金の給付を5月初め(除く待機期間)から受給しております。

補足日時:2009/02/14 11:48
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この回答へのお礼

早速の回答を頂きまして、有難うございます。
等級が4~5等級も下げられているようなので、今後の生活にも支障をきたす恐れが有り心配しておりましたが、コメント読ませていただきまして、訂正手続きが可能なようですので、少し安心しました。
退職時からその会社の代表からは、折合いも悪く半ば不当解雇に近い形で退職に追い込まれ、退職手続き事務も会社の怠慢により、様々な不利益を被っておりましたので、uoza様の仰るとおり少ししつこく行こうと思います。
近いうちに先ず社会保険事務所に相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/02/14 11:48

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