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鬱症状になり、会社に行くのが非常につらく
近いうちに退職しようかと考えています。
傷病手当金というのがあるのを知りましたが
退職した後に手続きできるものでしょうか?
現在 休み等はとってなく、仕事ができないながらも会社に行ってます。
しかし周りから疎んじられて会社に行くのがつらい状況です。
有給が36日ほどあるのですが、有給では傷病手当金はもらえないのでしょうか?
4日間休みがないと申請できないように書かれていますがの最後の日を欠勤にしなければならないのでしょうか?
また、傷病手当金と傷病手当という2種類があるようですが
違いを教えてください
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>退職した後に手続きできるものでしょうか?
可能です、継続給付になれば退職後も傷病手当金を受け取ることができます、ただし条件があります。
在職中に3日(待期期間と言いますこの間は支給されません)連続して休職して4日目から支給対象になりますのでそういう事実があること。
退職日には休職していること。
それから休職前には意思の診断を受けることです。
傷病手当金を受け取る場合には医師の意見書が必要です。
もし退職してから医師の診断を受けた場合でも、医師が遡って意見書を書いてくれれば受給は可能です。
つまり診断書を医師が診察前に遡って書くことは禁じられていますが、意見書であれば可能なのです。
ただ多くの医師は診断書として書けないものは、意見書としても書けないと渋るケースが多いので、なるべくなら在職中の休職前に医師の診断を受けることを奨めます。
>有給が36日ほどあるのですが、有給では傷病手当金はもらえないのでしょうか?
3日間の待期期間は有給でもかまいませんが、支給対象日に有休を使えば傷病手当金は支給されません(傷病手当金よりも有休の金額の方が低ければ差額が出ますが、そういうことは殆ど無いでしょう)。
>4日間休みがないと申請できないように書かれていますがの最後の日を欠勤にしなければならないのでしょうか?
そうです退職日に出勤してしまうと、継続給付の資格を失いますので最重要の注意事項です。
>また、傷病手当金と傷病手当という2種類があるようですが
違いを教えてください
傷病手当金は健康保険から出るもので在職中に病気やけがで働けなくなり無給になったときに、その間の生活保障のための手当です。
一方傷病手当は雇用保険から出るもので、退職して失業給付を受けながら求職している人が病気やけがで働けなくなったときに、その間の生活保障のための手当です。
もちろん両者は併給で来ません、傷病手当金を受け取っていると言うことは働けないと言うことであり、働けないなら失業給付の受給資格が無いからです。
失業給付の受給資格が無ければ、傷病手当は受けとることが出来ません。
退職後に傷病手当金を受け取れば、雇用保険は受給期間の延長をします。
受給期間の延長をしますと最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
No.3
- 回答日時:
>4日間休みがないと申請できないように書かれていますがの最後の日を欠勤にしなければならないのでしょうか?
退職後の継続給付で傷病手当金をもらえる可能性がありますので、無理に欠勤する必要はありません。受給権を取得するには次のすべてを満たさなければなりません。
1)健康保険の強制被保険者期間が継続して1年以上ある(1年以上健康保険に入って勤務している)
2)労務不能の期間が3日以上続き、労務不能の4日目も在職中である
3)在職中の労務不能日から傷病手当金を請求する
>傷病手当金と傷病手当という2種類があるようですが
傷病手当金は労務不能が条件でもらえますが、傷病手当は求職活動中に病気になった場合に雇用保険の失業給付が形を変えて支給されるものです。労務不能の時には求職活動はできませんので、当然両方一緒にはもらえません。
No.2
- 回答日時:
鬱は大変に辛いですよね。
でも、なにも辞めなくてもいいのでは!?
休職をして、元気になって、また働かせてもらう、
というのが望ましいかと思いますよ。
そうそう求人ってのが転がっているとは思いませんしね。
傷病手当金は、連続して3日以上休んでいて4日目から給付が受けられます。
更に傷病手当金は、無給である状態を補償する給付金である為、
有給休暇の状態では残念ながら給付は受けられません。
また、既払い給与が傷病手当金を上回っても支給はされません。
とことん欠勤で休むのが望ましいですね。
傷病手当金と傷病手当の違いですけど、傷病手当金は健康保険からの給付金ですが、
傷病手当は雇用保険からの給付金です。
よって、全く違います。
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