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被保険者資格が1年未満の中小企業に勤めていますが、現在鬱病で休職中です。医師の診断書もあります。欠勤分の報酬は頂いていません。

現在、7月から8月にかけての傷病手当金申請書類(自己記入分、医師所見記入済み)を会社に提出しているのですが、社会保険労務士にチェックしてもらっているといって、まだ社会保険事務所に提出してもらっていません。

そんな中、資格喪失後は傷病手当金申請出来ないという記述を見たのですが、本当でしょうか?資格喪失後でも被保険者資格がある時の書類は受理してもらえるのでしょうか?ちなみに待機期間の問題など書類・手続き上の問題はクリアしていると思っています。

このことを知るまでは、社会保険を会社にも一部負担していただいているのも申し訳なく思い、早く退職したほうが、と思っていたのですが、上記のことが事実なら少なくとも提出分を頂けるまでは退職を思いとどまろう、となってしまいます。

また、自己記入と医師所見は既に終了している旨を社会保険事務所にアピールしておけば何とかなるのでしょうか?正直申し上げてお金に余裕がありませんのでかなり切実です。

是非、良いアドバイスを頂けたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

被保険者期間が1年未満でも、申請の時効は2年ですので、在職中の分は、退職後に申請しても受け取れます。


傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月ですが、被保険者期間が1年ないときは、退職後の分は受給できません。
退職までに被保険者期間1年を満たすことができればいいですね。
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この回答へのお礼

ということは、とりあえず、在職中の分は退職後に申請しても受け取れる、ということですね。安心しました。

出来れば、僕も復帰できるよう体調を改善していきたいと思うのですが、なかなか難しいのが正直なところですね。

今回回答してくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 02:16

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