プロが教えるわが家の防犯対策術!

体調を崩してしまい7月から休職で自宅静養をしています。
職場でのパワハラや業務過多が原因でした。

休職は社内のルールとして
「有給(7月)」→「欠勤(8月)」→「休職(9月)」の流れでした。

以下の点についてすみません、教えて頂けますでしょうか?

実は8月末で現職の退職を考えています。
陰湿な職場でもはや戻りたくもなく・・

この場合、8月までの静養期間分の傷病手当金は後日給付されるものなのでしょうか?

ネットを調べたのですが、申請から給付まで数ヶ月要する場合もあるとあり、例えば給付が
10月とすると、その時点で現職に属していなくても問題は無いのでしょうか・・?

A 回答 (3件)

健康保険の資格喪失日前日(= 退職日)までの健康保険の被保険者期間が連続1年以上ないと、退職後の傷病手当金を受けることができないので、その点だけは注意して下さいね。


資格喪失日前日の時点で実際に傷病手当金を受けているか、又は、以下の状態をすべて満たしていたならば、退職後も傷病手当金を受けられます。

◯ 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である
◯ 仕事に就くことができない
(申請書の「療養担当者(医師)の意見等をもとに、仕事の内容も考慮して健康保険側で判断)
◯ 連続する3日間(待期)を含めた4日以上、仕事に就けなかった[4日目から最大1年半の受給が可]
(待期‥‥有休、土・日・祝日等の公休日も含む。給与支払の有無とは無関係。)

待期3日は、会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
また、退職後に仕事に就いたとき、その後に再び休むようになっても、もう傷病手当金は出なくなります。

> 静養期間分の傷病手当金は後日給付されるものなのでしょうか?

在職中の分ということですよね? 在職していたときの分、ということです。
申請時期や保険者種別(協会けんぽなのか組合健保なのか、といったこと)によって差がつきますが、上記の状態3つを満たしていて、かつ、そのときに給与の支払がなかったなら、傷病手当金として支給されます。
これは、たとえ退職後であってもです。
要するに、「退職したあとは当然、現職には属していないけれども、在職中の分はたとえ給付が遅れても受けられますよ」ということになります(申請後、実際にお金が入ってくるまでに数か月を要することが多々あります。非常にばらつきがあります。)。
ただ、当時の勤務の状況や給与支払の有無を会社に証明してもらう必要があるので、医師の診察を受けて意見等を申請書に書いてもらったあとで、会社経由でそれを保険者(協会けんぽや組合健保のこと)に出します。

> その時点で現職に属していなくても問題は無いのでしょうか・・?

こちらは、退職後の分も入ってきますよね?
退職後の分については、先ほど書いた「連続1年以上」うんぬんと「退職日当日に出勤したり給与を受けたりはしていないこと」ということを前提として、それらが満たされたときに受けられます。
前提が必要になってくる、ということだけは、くれぐれも注意が必要です。
こちらのほうは、申請を会社経由にする必要がありません。直接、保険者に出します。
そのほかは、たとえ給付が遅れても、認められさえすれば、在職中の分と同様に受けられます。
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この回答へのお礼

詳細アドバイス頂き有難うございます。
私も勉強不足が有り大変参考になりました。。

そうです、「退職したあとは当然、現職には属していないけれども、在職中の分はたとえ給付が遅れても受けられます」というのが特に知りたかったことでした。

ご説明漏れていたのですが、実は9月から知人の会社でお世話になろうと考えています。
馴染みの人と新しい環境でやり直すのも良いかと思いまして・・

あとご説明頂いた「退職後の分」が少し理解できなかったのですが、教えて頂けますでしょうか。
私としては8月まで現職を在籍と考えています。
なので傷病手当金は7月(有給休暇消化以降の日数)+8月の欠勤期間のみと考えており、9月分は受給できない認識ですが
相違ありますでしょうか・・?

お礼日時:2018/07/22 02:17

補足です。


退職後の分についても、現職の保険者(協会けんぽや組合健保)から支給されます。

退職後については、国民健康保険であろうが、現職とは別の健康保険(家族の健康保険の被扶養者となるときを含む)であろうが、現職の健康保険の任意継続であろうが、そのいずれでもかまいません。
つまり、退職後に引き続き現職の健康保険に入り続ける(= 任意継続する)という必要性はありません。
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この回答へのお礼

有難うございます、現職の健保組合を任意継続する必要は無い旨、理解できました

お礼日時:2018/07/22 02:18

お礼をいただき、ありがとうございます。


お礼文への補足質問に対してお答えします。

「退職後の分」とは、既にお伝えした「連続1年以上」うんぬんという条件を満たしたときに「在職時の分」に引き続けて受けられるものですが、退職直後に労務可能(新しい職場への再就職を含む)となったのなら、受ける必要はなくなりますから、当然、支給されません。

したがって、あなたが受けられるものは「在職時の分」だけであり、つまりは「7月(有給休暇消化以降の日数)+8月の欠勤期間のみ」というあなたの認識どおりでOKです。
既にお伝えした「待期」が満たされたならば、退職後であっても「在職時の分」は受けられるからです。
退職をもってすみやかに申請すれば足ります。
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この回答へのお礼

補足を有難うございました、仕組みが大体理解できました。
これから会社にも申請していきたいと思います。ご丁寧に解説を有難うございました。

お礼日時:2018/07/23 18:45

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