単二電池

去年の6月から8月まで、ある企業独自の保険に加入し、働いていましたが業績が悪くなり自分の籍が
9月1日から別の派遣会社に移ることになりました。働いている場所は同じ職場です。
その保険期間は1日も空いていないのですが、この場合、その企業独自の保険と派遣健保を通算して傷病手当金を退職後に受給できる資格として1年以上加入したというように計算してもらえるのでしょうか?
もし通算してもらえないとしたら「派遣健保での去年の9月1日から今年の8月31日まで加入期間」があれば、1年以上の加入を満たしているということで退職後の傷病手当金の受給資格が成立しますか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>その保険期間は1日も空いていないのですが、この場合、その企業独自の保険と派遣健保を通算して傷病手当金を退職後に受給できる資格として1年以上加入したというように計算してもらえるのでしょうか?



1日も間を置かなければ異なる健保でも被保険者期間を通算することは出来ます。
ただし任意継続や共済組合や国民健康保険は除きます。
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