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本日、退職してきました。しかし11月某日付と言われ、その通りにしてきました。
休職し始めてから今日までの1ヶ月ほど、職場のほうから休職を勧められ
今日呼び出されてずっと退職を希望している旨を伝えたところ
受理されたのですが、本日付にはなりませんでした。
退職願も本日提出しましたが、職場の指定する日付となりました。

わずかながらになりますが、傷病手当を受けたかったので書類は集めましたが
かかりつけ医院が遠く、まだ記入してもらっていませんでした。
また、本日退職の手続きをすることは、事前に知らされていませんでした。

いくつか調べてみましたが、今から申請書の記入を医師にお願いした場合、
保険の適用がないとのことですが、どのくらいの金額になってしまうのでしょうか。
かなりさかのぼって退職をさせられたので、1ヶ月分くらい出るはずが
5日ほどしかもらえないことになってしまったので
あまりにも差額がないようであれば、申請をすることを辞めようかと思います。
ただ、職場の都合で引きとめられていたのに何も手当が受けられないことが悔やまれるので…。

回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

傷病手当金意思意見書交付料は1通あたり1000円です。



傷病手当は健康保険組合から支給されますから申請書の保険の適用がなければ傷病手当も受けられないことになってしまいます。

病院で計算する場合、その時点での健康保険証の情報だけが頼りですので、質問者さんのような場合には保険適用できるかどうか病院では判断できないことがあります。

そのような場合は一旦全額を支払い、傷病手当の申請とあわせて意見書の保険負担分を本人が還付請求することができると思われます。

所属の健康保険組合事務局へ確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

実は昨晩もやもやしてこちらで質問させていただきましたが、
本日私がお世話になっていた協会けんぽや、主人のほうの健康保険組合のほうへ直接訪問し、
一旦全額を支払って記入していただき、後から償還払いしてもらう方法で行う予定になりました。
最初は扶養の手続きが終わってから書類を書いていただくつもりでしたが、
時間が空いてしまうと、もとの職場にも提出しにくくなりますので…。

休職し始めてから2年以内であれば、傷病手当金は受け取れるとのことでした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/11 18:43

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