映画のエンドロール観る派?観ない派?

最近「うつ病」と診断されました。
そこで「傷病手当金」というものがある事を知り、これで安心して療養に専念出来ると思い、退職を志願したところ、明日まで出社し、それプラス有給消化(4 月末まで)で退職する事になりました。
ただ、総務課の人曰く「傷病手当金」を授与する事が不可能と言われました。
「今、あなたが貰える手当ては、何ヶ月か後の失業保険しかありません」との事です。
生半可な知識で退職志願した自分が悪いのかもしれませんが、会社の為に頑張って身を粉にして働いた結果「うつ病」になり、会社に迷惑を掛ける事を懸念に退職を決意したにもかかわらず、普通に失業保険しか得られないのはやるせない気持ちでいっぱいです。。。
一児の親として、なんとか得られるものは得たいという気持ちなのですが、私は失業保険しか得る事が出来ないのでしょうか。ご教授よろしくお願いします。

※まだ退職届けは提出していません。

A 回答 (2件)

退職届ではなく、休職届を出すべきではないですか?


健康保険組合によっては、退職日が無給欠勤でないと傷病手当金が支給されない場合もあります。
総務の方が言われるのであれば、その可能性は高いと思います。
休職して傷病手当金の受給資格を得てから退職されるべきかと思います。
出来れば、退職せずに療養後復職するのがベストです。
有休が10日以上あるという事は、1年以上の健康保険組合の被保険者期間があるのですよね。
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社会保険の「傷病手当金」は”在職している1年半”の間に支給される制度で、退職してしまえば「失業保険」(ハローワークに行く必要が出ますが)しかありません。


基本的には、病気や怪我で就労ができなくなり、その間、さらに会社から給与が支払われない状況になった場合にもらえるものだそうです。

この制度は、退職して「国民健康保険」に切替えてしまえば無関係になりますから、当然、社会保険から抜けてしまうのであれば保障は受けられなくなり、会社とも縁が切れるので、傷病手当の出所がなくなります。
また、社会保険は、退職後に自分で全額払うことにより”任意継続”が可能ですが、それも傷病手当の支給制度からは除外されます。
参考URLに詳細がありますので、ごらんください。
さらに不明点があるなら、今のうちに、社会保険事務所に詳しいことを問合わせてみたらいかがでしょうか。

在職したままで、労災のような形で手当を受ければ、標準報酬月額(交通費や残業代込み)の6割を毎月もらえますが、退職して会社と無関係になってしまうと手当は支払われません。

鬱病が原因で仕事ができないのは仕方のない事ですが、退職するほどにひどくても、会社側の強制解雇はできないはずなので、在職のままで手当をもらう手続きをした方がいいかもしれません。
それに、支給条件として、病欠日数などの関連もあるようです。

失業手当は、自主退職の場合は3ヶ月後に支給されるので、その間の生活費が大変でしょう。
鬱病だから退職するのはいいとして、傷病手当がほしいのならば、そのまま会社を辞める必要はないと思います。

ただ、ないよりはるかにましですが、あなたのいつもの収入を基準にした場合にきちんと支給されるのか、または6割の月収で生活費が不足しないかも心配ですので、いずれにせよ退職したい程つらい病状なら、どちらが自分にとっていいのか、よく考えて決断した方がいいでしょう。
自分で判断がつかない時は、主治医やソーシャル・ワーカーなどに相談するのもいいと思います。

鬱病は、いきなり環境を変えるのはよくないとも言われる病気ですし、今後の経済不安があるなら、いきなり退職するより、今後どのくらい時間がかかるかは不明ですが、それでも職場復帰が楽な方法を考えておいた方がいいかもしれませんね。

まず、せっかく休養をとるのですから、自分にとって、今後の不安がない状況にしておくことも大事だと思いますよ。
鬱病で、自ら会社を辞める義務などありませんし、結果的に、その会社で仕事ができないと確信した時に考えればいい話であって、今すぐ退職を考えるのは、次の生活と仕事を考えれば待った方がいいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
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