「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

私は20代の男です。
3月に鬱病で通院して2ヶ月で社会復帰しましたが
去年の11月末を持ちまして、鬱病により退職しました。

しかし、この間、会社から「傷病手当申請書」なるものが
届きました。これを書かないと離職票が出せないそうです。

期間は8月から11月末までなのですが、
実は、この期間、鬱病のせいもあり
病院にもいかずひきこもっていました。

このような状況で、もう自分はどうしていいのかわかりません。。お金も底をつき、知り合いに仕事を紹介してもらいまして、今月末から働こうとも思いますが、
申請が通ることで、病気がばれないかと不安でたまりません。。一体どうすればよいのでしょうか。。

このような状態で、申請できるのでしょうか。
健康保険も切り替えないといけないですし、あせりだけが先行して。。。うまく文がまとまらなくてすいません。。

A 回答 (4件)

離職票について


傷病手当金の請求とはなんら関係するものではありません。
会社の担当者が無知なのか、意地悪なのかしれませんが、お住まいの近くのハローワークに相談されれば、会社の方もすみやかに離職票を発行してくれるでしょう。
離職票は何も失業給付ばかりではなく、現在では失業給付を一定期間の残日数がある場合再就職手当の制度(9つの受給要件を満たす必要あり)もあります。
もし、それらを受給しなくても最悪新しい会社に勤めて何らかの都合で辞めなくてはならなくなっても前の会社の退職日の翌日(12/1)から1年間があなたの失業給付の受給期間ですから、その受給期間内に受給が可能であれば再度受給手続きが出来る場合があります。
ハローワークを使ってでも必ず離職票を貰うようにしてください。

失業給付は病気の人は対象にしていません。
働けない状態であれば受給期間の延長(最長受給期間を含め4年)が出来ます。
『失業給付の受給期間延長』
http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html


傷病手当金について
退職後もあなたが労務不能の状態で健康保険を任意継続さえしてくれれば、会社に知れることなく退職後の傷病手当金(在職中の休業は除く最長1年6ヶ月)の受給が可能だったかもしれません。

しかし、知り合いに仕事を紹介してもらえるくらいなら、良くなったのでしょうか?

もし、病気が回復されていないのでしたら、無理に仕事をするより傷病手当金を受給して今後も回復されるまで療養に専念されたほうが良いと思います。
傷病手当金は労務不能であると医師の証明があれば、在職期間ばかりでなく退職後も受給可能です。
ただし、退職後の受給は退職前に健康保険の被保険者期間が1年以上ある必要があります。
その際には失業給付の受給期間延長することも忘れずに!
あなたは会社に病気が知れることを恐れていますが、この場合会社の証明も必要ですので無理です。

もっと問題なのは8月から11月末までの期間に医師の診断が全然無いことです。
果たして傷病手当金の医師の欄に労務不能の証明を出してくれるかです。
あなたの引きこもりの状態は受診すらも不可能だったら仕方ないと理解をしてくれればいいのですが・・・
とにかく何もしないであせるより、良い方向に望みを託して病院に行かれることのほうが先決です。
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この回答へのお礼

詳細なるご回答ありがとうございます。
体調はよくなってきております。

ひきこもっていたせいで、医者からも証明がでないと
思いますし、もう働くしかないと思っております。
明日病院にいって相談はしてみますが。
会社にもその旨を伝えて、その他の書類を早くいただけるように、行動してみたいと思います。

今まで、一人で悩んで誰かの後押しやアドバイスがないと
怖くて動けませんでしたが、ここで質問することによって
行動に移すことができそうです。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/01/22 14:11

傷病手当金の請求に関しては医師の労務不能の証明が必要になります。

しかし病院に行っていないということ。厳格な医師の場合通院もしていない人の労務不能の証明ができないという方もいると思います。一応病院には行かれた方がいいとは思います。
また会社に在籍した期間は1年以上ありますか?なければ健康保険を任意継続していない場合退職後は傷病手当金は受給できません。何でもかんでも1年半の期間手当金がもらえるわけではありません。
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この回答へのお礼

在職した期間は一年以上あります。
ですが、やはり、医師の証明など当然もらえるはずもないであろうし、ただひきこもっているだけで、
病気に向き合おうともせず、前向きになれなかった
自分への当然のことだと思います。

むしろ、ここに書き込むことでaffection様をはじめ
ご意見をいただけたということは、自分は一人ではない
ってかんじがして、前向きに考えられるようになりました。

勿論、明日は病院へ向かいます。どんな結果であろうとも。完全に治ったわけではありませんし。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/01/22 14:20

まず傷病手当申請書は出したほうがご質問者にとってもよい話です。


もともとご質問者の権利なんですよ。

で、これを出すことで傷病手当金が受け取れます。
おそらくですがきっと会社が休んでいる期間も傷病手当金を立て替えてご質問者に支払ってくれていたのでは?
このあたりの状況はよくわかりませんけど。

なんにしてもいま働けない状況(医師の判断による)なのであればまだ傷病手当金は受給できますよ。これは最大1.5年受給できるのですから。
なんかご質問者はまだ十分に良くなっていない、就労可能状態まで回復していないようなのでそれであれば無理せずしばらくは傷病手当金で生活することも考えたほうが良いかと思います。
これは勤めているときの健康保険から出るもので大体金額は給与の6割程度です。(健康保険により付加給付が存在します)
詳しくは前の会社の健康保険に聞いてください。

本当は健康保険も任意継続してしまえばよかったんですが、それはもう手続きできませんので(退職から20日以内)、役所で国民健康保険に加入しましょう。
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この回答へのお礼

そうですよね。
もともと権利としてあるわけですからね。

しかし、この5ヶ月間の自分の行動は(ひきこもってるだけでしたが)、病気に向き合おうともせず、その権利すらも放棄するに値するものではないかと、反省しております。病気を治そうとしようとしないものに、あるいは行動に移さないものに、厳しい結果が待っているのは当然のことだと思います。

明日は病院にいきます。
しっかり自分の体と向き合います。
それができたのも、ここにご意見を書き込んでくださった
walkingdic様をはじめとした皆様のお陰です。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/01/22 14:26

少し前に、同じ状況の方の質問があり驚きました。



http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1909704

皆さん「傷病手当金申請書」で混乱されているようですが、これは病気等で会社を休んだ際に給付されるものです。

これと離職票は別のものなので、関係がわかりませんが、離職票に書く支払給与が関係しているのかもしれませんね。または離職理由を「病気の為」とするのに、申請書がいるのでしょうか。

まずは会社の総務のご担当者様に連絡し、事情を話して、健康保険組合と職安に確認してもらってください。給付金はもらえないかもしれませんが、離職票は発行できると思います。

ただ、職安に失業手当を申請する際に「傷病手当金などの支給を受けている最中」は、就労ができないと考えられて失業手当がでない場合もあります。
その際は、管轄の職安に相談してみてください。

お体の具合はいかがですか?寒い時期は気持ちも沈みがちになりますが、新しいお仕事につかれるとのこと、くれぐれも無理はされないでくださいね。
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この回答へのお礼

暖かいお返事ありがたく身にしみております。
リンク先の人も同様に混乱してるみたいですね。
非常にわかりにくい申請ですね。

お医者さんとは、掛かりつけみたいになっているので
相談してみたいと思います。

お礼日時:2006/01/20 23:34

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