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 病気療養のため休職中でしたが、就業規則が変わり新年度から無給となり、
傷病手当金を受給することとなったのですが、そこでふと思ったことがあります。
自分は毎月の給与制ですが、年俸制の方も世の中たくさんいらっしゃいますが、
その年俸制の方が、たとえば鬱病発症による休職となった場合、
傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
もうすでに年俸として報酬を受けているということで、傷病手当金の受給は不可能なのでしょうか?
まぁ不可能でも報酬額100%もらっていることになるわけですから、
約6割負担の傷病手当金が受給できなくても、痛くも痒くもないと思いますが。

A 回答 (5件)

#1です。



給与は1年分を一括払いは出来ないです。
必ず毎月に分けて支払われます。
健康保険料も厚生年金保険料も毎月控除されます。

4月に無収入とありますが、4月は傷病手当金はもらえません。
支給は5月~6月になります。
理由として、4月1日~4月30日の請求は5月1日以降に行うからです。
請求をしてから、約1ヵ月くらいで支給されます。

傷病手当金は、非課税扱いをされます。
つまり、傷病手当金からは所得税が控除されることはありません。
但し、健康保険料と厚生年金保険料は免除されないため、
別途納めなければなりません。
非課税となるので、翌年の住民税が軽減されることが期待されますし、
今年の年末調整では、かなりの還付が受けられそうです。
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この回答へのお礼

再度ご返答ありがとうございます。
年俸制でも毎月割ということ知りませんでした・・・w
自分は↓のとおり、うつ病による休職中ですが、
傷病手当金はすぐに振り込まれたりしないんですよね。
職場で手続きしてくれるそうですが、当てになるのか・・・
ご返答頂いたものに対して質問をぶつけるのは無礼承知ですが、
健保と厚生年金はどうやって納めるのでしょうか?
あとで職場に収めるのでしょうか?それとも自分で社会保険事務所に払うのでしょうか?
住民税の支払とかもどうなるのかな、と・・・
調べれば分かるのでしょうけど・・・ 申し訳ありません。
あまり職場の庶務は当てにしてないのと、
連絡する気力がないものでして・・・

お礼日時:2008/04/06 16:36

No.3の補足についてです。

私の時は、

休職中も引き続き課されるもの・・・厚生年金保険、健康保険料、住民税、共済会費
休職中は課されないもの   ・・・雇用保険料、所得税、労働組合費

でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後ほど職場からいろいろ請求されそうですね。
調子が良い時に徐々に調べてようと思います。

お礼日時:2008/04/07 00:25

#1、3です。



> 健保と厚生年金はどうやって納めるのでしょうか?
> あとで職場に収めるのでしょうか?それとも自分で社会保険事務所に払うのでしょうか?
> 住民税の支払とかもどうなるのかな、と・・・
> 調べれば分かるのでしょうけど・・・ 申し訳ありません。

職場によって方法は異なります。
こればかりは会社に相談してみてください。
この場では解決はできません。

よくあるケースでは、

1、住民税と社会保険料を会社が立て替えた後、傷病手当金から控除する。
  ※健康保険組合などの場合

2、住民税と社会保険料分を、ご本人が会社に対して支払う。
  ※政府管掌健康保険などの場合

こんな感じでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わが社の場合は、政府管掌ですので「2」になるのでしょう。
休職前はそうでもなかったのですが、
休職後の冷遇な態度には憤りを感じているので、
連絡したくはありませんが、我慢して連絡したいと思います。
電話でなくてメールでも連絡してますので。

お礼日時:2008/04/07 00:24

年俸制といってもピンからキリまであって、


1年丸々前払いなんてまずないでしょう。
(労基法は月1度以上の支払を義務づけているので
全額後払いはあり得ないし、全額前払いもこれに抵触すると思う)

要は、業績にかかわらず1年分の総額を保証し、
それを12等分(あるいはボーナス有りの16等分など)して
月払いが普通でしょう。で、欠勤に応じて減額。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年俸制ってそうなんですね。てっきり一年丸ごと貰えるのかと思ってました。お恥ずかしいです。
自分は今鬱病による休職中で、体調悪い中ふと思った疑問でした。
「あー年俸制の上司らが同じだったら、こういう時は恵まれてるな」と。
残業代がない等恵まれてない面は多々あると思いますが、
私の職場は天下り先企業ですので・・・w

お礼日時:2008/04/06 16:31

> その年俸制の方が、たとえば鬱病発症による休職となった場合、


> 傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?

健康保険(政府管掌/健康保険組合)の被保険者であれば、
傷病手当金の受給は可能です。
標準報酬月額の3分の2が支払われます。

但し、給与の支払いがあった場合などは、
その給与が傷病手当金を上回った場合は支給されませんし、
給与が傷病手当金に満たない場合は差額が支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、例えば、4月より休職したとすると、
3月に翌年度分の一年分支払われ、その後休職した場合は丸儲け。
年俸を月割りで支払われ、1~3月分は貰ったけど、
貰ってない4月以降は無報酬で傷病手当金を既定通り支払われる。
ってことになるんですかね。
上手く言えなくて申し訳ありませんが、このケースの場合は、年俸制方は有利に感じますが、どうなのでしょうね・・・

お礼日時:2008/04/06 13:07

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