
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、退職後の傷病手当金の受給条件について。
退職後に傷病手当金を受給する場合で、任意継続をしない場合は、1年以上の被保険者期間(健康保険加入期間)があり、退職時に傷病手当金を受給していれば、退職後も傷病手当金を受給することが出来ます。
この場合の退職後に支給される傷病手当金は、法定給付となる60%だけとなります。
1年未満の被保険者期間である場合や、退職時に傷病手当金を受給していない場合は、退職後の傷病手当金は受給できません。
退職後に任意継続をした場合は、その被保険者期間や退職時に傷病手当金を受給しているかどうかの有無にかかわらず、傷病手当金を受給することが出来ます。
任意継続については、退職後も在職中と同様に健康保険の給付を受けることができると言う制度ですが、健康保険組合独自の付加給付(ご質問の場合は傷病手当金の25%の付加のこととなります。)については、その健康保険組合によって規程が異なっていますので、この場で「支給されます」とは言い切れません。
このあたりについては、ご加入されている健康保険組合に直接お問い合わせいただくほうがよろしいでしょう。
また、傷病手当金は標準報酬日額(標準報酬月額と言う社会保険の一種の等級を30日で除した額)に対し、法定給付であれば60%を掛け合わせて算出されることとなりますが、任意継続被保険者の場合は標準報酬月額に上限があり、前年の9月30日現在の加入者全員の標準報酬月額の平均がその「上限」となります。
ですので、あなたの標準報酬月額がこの上限よりも上である場合は、その傷病手当金の給付額が少なくなることも考えられます。
詳しく知りたいのであれば、やはり加入されている健康保険組合にお問い合わせいただくしかありません。
聞いていただくポイントとしては、
1.今現在の自分の標準報酬月額と、任意継続した場合の標準報酬月額
2.任意継続した場合の保険料がいくらなのか。
3.任意継続後も傷病手当金の付加給付はあるのか。
4.今現在の傷病手当金の日額(法定給付と付加給付を含む)と、任意継続した場合の傷病手当金の日額(法定給付と付加給付を含む)がいくらになるのか。
というところでしょうか。
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