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病気退職での、失業手当・疾病手当について

今年4月に中小企業に新卒入社いたしましたが、(事前研修という形で3月にアルバイト研修を行っております)9月中旬より体調を崩してしまい、自律神経失調症やそれに伴う不眠(1日継ぎ足し睡眠で3~4時間睡眠)で1カ月の休職を頂いております。実際にはうつ病(仮面うつに近い状態だそうです)も診断されましたが、これは診断書には記載はされておりません。

実際には、心身症や今ほど酷くないメンタル的な症状で、就職活動中から通院しておりましたが、昨今の時勢もあり会社側には通院は伏せてきてしまっています。

もうじき、休職期限は切れてしまいますが、残念ながら体調的には思わしくない状態です。
医師・家族は現状での復職は体調の悪化に繋がるという意見で、私自身入社間もなく休職で、これ以上会社に迷惑をかけるのは申し訳ない気持ちもあり、残念ながら退職を考えています。

この場合ですが、4月~9月中旬までが実質労働期間で退職した場合、疾病手当ないし失業保険は受給は可能なのでしょうか?
働く意欲はあるのですが、今はまだ療養中の身です。
また、厚生年金や所得税に関しては、9月度まで納付済み、10月度に関しては疾病手当から徴収という形になるのでしょうか?
失業保険に関しては、就労可能かの点において自身の体調や医師の判断をどの様に扱われるのか?需給刺客はあるのか?
疾病手当に関しては、退職後の需給は可能なのか?

ギリギリ半年という微妙な期間でこの様な状態になってしまい、かなり混乱してしまっています。

A 回答 (1件)

就業規則の確認をしてください。


休職から復職できない場合(医師の労務不能という意見書がある?)
就業規則に自然退職があればそのまま退職です。
自己都合なので雇用保険の被保険者期間は離職以前2年間に12ヶ月以上が
受給資格です。
3ヶ月の受給制限があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …
会社都合の解雇の場合(特定受給資格者)の
受給要件は保険期間が離職前1年間に6ヶ月ですが
(働いた日数が11日以上の月を1ヶ月とする)
失業給付は
働ける状況にあって失業で職がなくて働けない人に支給されるものなので
病気で働けない人には失業給付は支給されません。
その場合は健康保険の傷病手当金を延長して
雇用保険の受給期間延長の手続きをして
働けるようになってから受給を開始するということになります。

傷病手当金は健康保険から支給されるものなので
3日以上連続して休んだ場合に4日目以降休んだ日に
一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給される期間は支給される日となった日から1年6ヶ月ですが
退職後も受給できるのは健康保険の加入期間が1年以上ある場合です。
任意継続の場合も支給されません。

ハローワークでも病気で働けない受給資格者には傷病手当が支給されますが
雇用保険の基本手当の受給資格がないとそれも受給できません。

したがって、貴方がこのまま自己都合で退職すれば
雇用保険、健康保険からは何も支給されるものはないので
我慢して働けるのなら最低でもあと6ヶ月は働かなければいけませんね。
会社都合の解雇をしてくれて受給できるようになったとしても
保険期間1年未満で30歳未満なので
受給期間は90日です。すぐ終わります。
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