こんにちは。よろしくお願いします。
私は、派遣社員として2年間同じ派遣先でお仕事をさせていただいてました。
ことの発端は、5月の下旬でした。
私の仕事は、個人情報を取り扱う仕事で、自分達で処理できないものは社員さんにお願いすることになってます。
その日も、いつも通り社員さんにお願いに行ったのですが…
「えー、自分でやりなよ。それくらいできるでしょ」
「できるのにやらないのは“仕事放棄”だからね」
と、言われました。
それが原因で、真面目で責任感が強い傾向にある私は、かなり精神的に不安定になり始めました。
それとはまた別件で、うつ病患者の友人とトラブルになり、当てられて、ついに6月9日(月)の仕事の休憩中に
会社の入口付近で体中の力が抜け倒れました。発病したみたいでした。
周りにいた方が駆けつけて救急車を呼んでいたみたいですが、わずかながら意識が残っていた私は、
恐くなって、叫び、苦しみ、立ち上がり、走り、転んで、捕まりました。
少し落ち着いたところで部長が来て「今日はもう帰っていい」と言われました。
派遣会社の方が来て駅まで送ってくれました。その間、
「病院行って完治させます。辞めたくないです。頑張ります。お願いします」などと何度も頭を下げました。
家に帰ったら、同居している彼から
「会社、もうこなくていいってさ」と通達されました。
派遣会社から私ではなく、私の彼に解雇の電話が入ったとのことでした。
6月10日に、派遣会社の人から私に連絡が入り
「そういうことでー」なんて言われ、
「手続きしたいんだけど、社会保険どーする?」と聞かれました。
私としてはすぐにでも病院へ行って診察してもらいたいのですが、退職の手続きの為、我慢して保険証を返しました。
そして、現在に至るのですが。。。
気になる点がいくつかあります。
(1) 6月9日に解雇通告。退職日は6月15日になっている。
(6月10日~15日は公休扱い)
通常、解雇の場合は30日前に通告する義務があるみたいで、それが満たない場合には、満たない部分の
平均賃金を支払うことが必要だと、労働基準監督署の方に教えていただきました。私の場合は、それに当てはまるのでしょうか?
それとも、自己都合(自己責任)での退社になるのでしょうか?
病気については、医者の診断はまったくしてもらっておりません。会社側での判断になります。
(2) 離職票と社会保険の解約がまだなされていない。
社会保険は「すぐに手続きできる」って言われたのでそれまで我慢しようと待っていましたが、
一向に書類等が送られてきません。
病院に行きたいのに保険証がないから行けない日々が3週間続いています。その間、何度か自殺を考えました。
先日、ついに倒れ救急車で運ばれ、2万払いました。
6月30日に社会保険事務局に行ってお話しを聞いたところ、「まだ解約されていない」とのこと。
どうなっているのか、どうしたらいいのか。分かりません。
離職票がないと、失業保険の手続きもできません。
生活費も底をつき、もう死ぬしかないのかなとかばかり考えます。
精神病者は社会には不要ということでしょうか。
いかれた人間は生きている価値がないのですか。
私の状況を見て、詳しくお分かりになる方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
解雇であれば、労働基準法に基づく適正手続き(30日前の解雇予告又は30日に不足する日数分の解雇予告手当の支払い)・労働契約法に基づく「客観的に合理的な理由」(精神疾患が「客観的に合理的な理由」になるか、医師の診断を基にした判断でなく、「客観的に合理的な理由」といえるか)の点で問題があると思います。
ただ、今回の会社の対応が法的に「解雇」といえるかは何ともいえないと思います。
「解雇」について、労働局のホームページで次のように説明されています。
「解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から『○月○日付けで解雇する』と明確に通告されることです。
この場合、『辞めてくれないか』という課長の発言の真意は分かりませんが、一般には「辞めて欲しい」といった発言は、いわゆる『退職の勧奨(使用者が労働者に退職を勧める行為。)』とみられなくもなく、したがって、辞める意思がない場合は、応じる必要はありません。
このように直属の上司の発言の場合は、まず、それが『会社の責任ある立場にある者からの通知なのか』、『発言の趣旨は解雇なのか退職勧奨なのか』を確認することが大切です。
あいまいな返事をしたり、そのまま出勤をしないでいたりすると、事実上退職勧奨を「了解した」と受け取られてしまいことになりますので、すみやかに『辞めません』という意思を明確に伝えて、話合いを求めてください。」(茨城労働局労働相談Q&A)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇予告:茨城労働局労働相談Q&A)
質問者さんの
「同居している彼から『会社、もうこなくていいってさ』と通達されました。派遣会社から私ではなく、私の彼に解雇の電話が入ったとのことでした。」
「6月10日に、派遣会社の人から私に連絡が入り『そういうことでー』なんて言われ、『手続きしたいんだけど、社会保険どーする?』と聞かれました。私としてはすぐにでも病院へ行って診察してもらいたいのですが、退職の手続きの為、我慢して保険証を返しました。」「6月9日に解雇通告。『退職日』は6月15日になっている。」
という会社とのやりとりは、
「退職勧奨の意味合いで連絡を取ったところ、本人が不在で同居者に状況を説明した。退職手続の話をしたところ、健康保険証が返還されたので事実上退職勧奨を『承諾した』と理解している。このため、今回のことは解雇ではなく、『客観的に合理的な理由』も、解雇予告手当の支払いは要しない。」
と会社に言い逃れされる可能性があると思います。
質問者さんから見れば、「『○月○日付けで解雇すると明確な通告』はなかったが、、とても自由に退職するかどうかを決められる状況にはなかった。6月10日以降、出社できる状況ではなかった。」ということと思いますが、会社が解雇を認めなければ、訴訟等で争うことも必要になります。(時間・労力・経済的な負担が発生します。)
解雇なのかどうか、については、雇用保険の離職票(離職理由)以外でも、退職証明書(労働基準法22条)の請求により、書面で確認はできます。会社が退職証明書(労働基準法22条)の請求に応じないことは労働基準法違反になりますので、労働基準監督署から指導してもらうことはできますが、事実を書いてくるかどうかはわかりません。(「あなたの職歴に傷がつかないよう、自己都合退職にしておいた」等)
ただ、「「解雇の理由」については、法第22条第1項に基づく請求における場合と同様に、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当する事実が存在することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないものであること。」という厚生労働省労働基準局長通知もありますので、事実と異なることを書いてくれば、それも問題があるのですが・・・。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(退職証明書・解雇理由証明書)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(第2 2(2)ア、(3):平成15年10月22日 基発第1022001号 都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働基準監督署に「解雇予告手当未払いに対して、会社への指導」を求めても、「解雇かどうか明確でないので、退職証明書をもらい、(内容証明等で請求しても支払いがない場合に、)再度相談に来て。」と言われてしまう可能性もあると思います。
まずは就業条件明示書や労働条件明示書(契約書等)の内容を確認するとともに、会社に離職票の早期交付の連絡をして、「離職理由はどうのようになっていますか。」等と会社が「解雇した」と認識しているかどうか状況を確認し、再度労働基準監督署に相談する等の対応を検討されてはいかがでしょうか。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票:右側・離職理由)
【参考?URL】
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(契約期間中途の解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4133839.html(派遣社員の契約期間中途の解雇)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/rodoyama/back/200 …(精神的疾患を理由にした解雇)
http://www.asahi.com/national/update/0422/TKY200 …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2006521.html(解雇等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1997833.html(退職証明書・解雇理由証明書)
(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(第2 2(2)ア、(3):平成15年10月22日 基発第1022001号 都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知))
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_7.asp(参考?)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(Q20)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai1 …(7ページ)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J10-2.html(派遣社員の交替)
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_105.h …(派遣社員の交替)
ご回答ありがとうございます。
そっか…私は「解雇」だと思っているけど、会社側ではそうじゃないかもしれないんですね。
ちなみに、6月9日に倒れ、意識はかろうじてあったのですが暴走する自分を止められない状態で、
転んで取り押さえられて動けなくなって、しばらくして自分で動けるような状態までになり
派遣会社の担当の方が来て、タクシーで最寄の駅まで送っていただき
そこからは電車で家に帰りました。
その、送ってくれた担当の方が、駅で私と別れた後、私の彼の携帯電話に連絡したんです。
(彼も以前、そこの会社にお世話になっててその担当者と知り合いだったので)
シフトは、以下のようになっていました。
6/9 900-1800(14時で早退)
6/10 休み(引越し当日)
6/11 休み
6/12 休み
6/13 900-1400
6/14 休み
6/15~ 900-1800
彼が担当の方にどう言われたのか聞いてみたら、
「3連休休んで、そのままフェードアウトでー…」と言われたらしいです。
聞いたとき、また発作がおき暴走しました。
契約の更新を5月にしたばかりでした。
(半年契約で5~11月までの契約です)
引越しもして、たくさんお金がかかってしまったので、これからもっともっと頑張らなきゃって思っていた矢先の出来事でした。
雇用契約書を確認したら、その他の欄に
『上記期間中でも、本人に不適格事由のあるとき、会社はいつでも本契約を解除できる』
と、ありました。
この“いつでも”というのは、即時解雇OKということだったのでしょうか。。。
この辺に関しては、再度、労働基準監督署の方に相談してみたいと思います。
なんにせよ、離職票等の到着を待たなきゃいけませんね。。。
先週の金曜日にいつになるか聞いたところ
「7月上旬にはー」と言っていたので、もうすぐ来るとは思うのですが…。
はぁ。。。
せめて、休職扱いにしていただけたら傷病手当てとか確認して
何とかなってたかもしれないのになーと、過ぎた事に後悔ばかりしてしまいます。
ご丁寧にありがとうございました。
URL等も確認して、最善の方法を探してみたいと思います。
No.9
- 回答日時:
No.6No.8です。
再度のお礼、ありがとうございます。
解雇のことより、健康保険の傷病手当金についてのことが多くなり、質問の趣旨とは違ってしまいましたが、もう少し健康保険の傷病手当金についての参考URL等ご紹介します。
文語を口語に訳すのがうまくいかないので、原文を載せますが、要約した趣旨は次のとおりではないかと思います。
1 昭和4年2月21日 保理第388号
問 神経衰弱で12月6日から12月末まで帰郷し、医師の治療を受けず、市販の薬で療養していた者が、1月25日に初めて医師の診断を受け、12月6日から12月31日までの傷病手当金の請求があった。
医師は診断前の期間について推測で証明したもので、医師が診断や治療を行っていない期間については証明できないと思うが、どのように取り扱うべきか。
答 傷病手当金支給請求書には、「労務に服することができない期間」に関する『証明書』ではなく、『意見書』を添付すべきものである。
医師が既往の状態を推測して「労務に服することができない」状態と表示した『意見書』は差し支えない。
ただし、貴健康保険組合が「労務に服することができない」と認めないのであれば、傷病手当金は支給すべきものではない。
2 昭和2年2月26日 保発第345号
健康保険法第45条(現第99条)の「療養のため」とは、保険給付として受ける療養として取り扱ってきたが、実情に照らすと不都合が見られるため、広義にこれを解釈し、保険給付として受ける療養のためのみに限らず、「保険給付でない療養」のための場合も含むものとする。
3 傷病手当金の支給要件である「労務ニ服スルコト能ハザル(健康保険法第45条(現第99条)」は、必らずしも医学的基準によらず、「その被保険者の従事する業務の種別を顧慮しその業務に堪え得るや否やを標準」として、社会通念により保険者が個々の事例を認定するのである。
「1」は医師が診察前の状況を推測して書いた「意見書」も「意見書」として差し支えない、とされています。(認めるかどうかは保険者の判断とも言っていますが・・・。)
「2」は「保険給付でない療養」も含むと解釈していて、必ずしも健康保険を使って診察を受けていなくても構わないように思われますが・・・。
「3」は保険者(社会保険事務所)の「労務不能」の解釈運用です。
「必らずしも医学的基準によらない。」「社会通念により保険者が個々の事例を認定する。」等が挙げられています。
「社会保険事務所で聞いたのは『初診が退職前じゃないと申請できない』」とのことですが、これらの通知(大分古いので、現在効力があるか、どのように解釈運用されているかはわかりませんが、厚生労働省法令等データベースシステムで検索できる通知ですので、問い合わせの際「厚生労働省のホームページで検索したら、このような通知があるようなのですが、私の場合どうなのでしょうか。」等と資料として使えるかもしれません。)からは、必ずしも傷病手当金が受給できないというわけではないように思えます。
判断・決定するのは保険者(社会保険事務所)ですので、保険者(社会保険事務所)に問い合わせを行うことが一番確実と思います。
(病院の医師・ケースワーカーさんに味方になってもらい、協力してもらうことが前提と思います。プリントアウトして医師・ケースワーカーさんに見てもらうこともできると思います。)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和4年2月21日 保理第388号:大林製糸所健康保険組合理事長あて社会局保険部長通知)
傷病手当金支給請求書中医師ノ意見書ニ関スル件
昭和4年1月31日付大林/健保第6号ヲ以テ伺出ニ係ル標記ノ件
右ハ傷病手当金支給請求書ニハ労務ニ服スルコト能ハサリシ期間ニ関スル医師ノ『証明書』ヲ添附スヘキモノニ非スシテ『意見書』ヲ添附スヘキモノニ有之
故ニ医師ニ於テ被保険者ノ既往ノ状態ヲ推測シテ表示シタル意見書ハ差支無之
但シ貴組合ニ於テ被保険者カ労務ニ服スルコト能ハサリシ状態ニ在リシコトヲ認ムルニ非サレハ傷病手当金ヲ支給スヘキモノニ非ス
傷病手当金請求書中医師ノ意見書ニ関スル件
(昭和4年1月31日 大林健保第6号)
(社会局保険部長あて 大林製糸健康組合理事長照会)
傷病手当金請求書中医師ノ意見書ニ関シ疑義相生シ候ニツキ甚御手数ノ義ニ候ヘ共左記ノ点何分ノ御回示相煩度及御依頼候也
記
傷病手当金請求書中医師ノ意見書ニ仮令被保険者病名(神経衰弱)ト称シテ十二月六日ヨリ十二月末日迄帰郷休業シ此ノ間医師ノ治療ヲ受ケス(被保険者ハ売薬ニテ療養シタルト称ス)
然シテ一月二十五日ニ至リ初メテ医師ノ診断ヲ受ケ十二月六日ヨリ十二月三十一日迄ノ手当金請求アリタリ
(医師並ニ事業主ニツキ事/実ヲ調査シタルトコロ)即チ医師ハ診断セサル前期間ニ対シテ推測ニヨリ証明シタルモノニシテカカル場合ニ於テノ推測証明ハ常識ヨリ考フルトキハ医師ハ診断治療セサル期間ニ対シテハ確実ニ何日間労務ニ服セサルト云フ事ハ証明出来サルト共ニカカルモノヲ証明スルトキハ限リナキモノト被存候カ事実カカル傷病手当金請求書ニ対シテハ取扱如何ニ候ヤ此段御伺申上候
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和2年2月26日 保発第345号:各健康保険署長・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通知)
健康保険法第45条(現第99条)ノ「療養ノ為」トアルハ保険給付トシテ受クル療養(療養費ノ支給ヲ受クルコトヲ含ム)ノ為ヲ謂フモノト解シ来リ候処(健康保険法規疑義事項解釈第一輯健康保険法第四十五条ノ部参照)
保険事業実施後ノ実情ニ徴スルニ斯クノ如キ解釈ニ依ル場合ニ於テハ種々不都合ノ点有之故ニ本件ハ之ヲ広義ニ解シ即チ保険給付トシテ受クル療養ノ為ニノミニ限ラス然ラサル療養ノ為ヲモ含ムモノト御了知相成度
追テ(中略)尚医師又ハ歯科医師ニ就キ診療ヲ受ケサリシ場合ニ於テハ右規定(則第五十七条第二項第一号)ニ依ル意見書ノ添附ハ之ヲ要セサルモノニ有之
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和2年4月27日保発第345号ノ内各健康保険署長(鳥取健康保険署長ヲ除ク)・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通知)
昭和二年四月六日付二鳥受給第一、二九六号ヲ以テ伺出相成候標記ノ件ハ例示ノ場合ヲモ含ム義ニ有之而シテ例示ノ場合ニ於テハ傷病手当金支給請求書ニ療養ノ為労務ニ服スルト能ハサリシ期間ニ関スル医師ノ意見書及事業主ノ証明書ヲ添附シアルヲ以テ是等ノ書類等ヲ資料トシテ正否ヲ判定スルノ外無之但シ医師若ハ歯科医師ニ就キ診療ヲ受ケサリシ場合又ハ任意継続被保険者ニシテ従来ノ事業ニ使用セラレサル者若ハ被保険者ノ資格喪失後ノ者ニ対スル給付ノ場合ニ於テハ傷病手当金支給請求書ニ右ノ意見書又ハ証明書ノ添附ナキヲ以テ此ノ場合ニ於テハ適宜ノ方法ニ依リ正否ヲ判定スルノ外無之
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和29年12月9日 保文発第14236号:厚生省保険局健康保険課長から、下京社会保険出張所長あて回答)
傷病手当金の支給要件である「労務ニ服スルコト能ハザル(健康保険法(以下「法」という。)第45条(現第99条)」は、必らずしも医学的基準によらず、「その被保険者の従事する業務の種別を顧慮しその業務に堪え得るや否やを標準(昭和15年1月31日社発第83号通知)」として、社会通念により保険者が個々の事例を認定するのである。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …昭和2年2月26日 保発第345号)
(各健康保険署長・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通知)
労務不能意見記載ニ関シムハ予而過誤ナキ様保険医ノ指導ニ当ラレ居ルコトトハ被存候モ傷病手当金ノ裁定上重大ナル関係ヲ有スルノミナラス時局下各種産業能率増進ノ要望急ナル秋ナルヲ以テ特ニ左記事項保険医ニ徹底方御配意相煩度
記
一 被保険者又ハ其ノ関係者ノ要請ニ係ルコトナク療養上ノ見地ニ於テ必要ナル範囲ニ限定スルコト
労務不能ノ意見ハ其ノ被保険者ノ従事スル業務ノ種別ヲ顧慮シ其ノ業務ニ堪へ得ルヤ否ヤヲ標準トスルコト勿論ニシテ其ノ業務ニ従事スルモ療養上支障ナシト認メラルル程度ニ至レハ労務不能意見ヲ附セサルヤウスルコト
二 事業主ニ於テ休業証明ヲ為セル期間ハ必スシモ労務不能期間ト一致スルモノニアラサルコトヲ顧慮シ慎重考慮ノ上労務不能ノ意見ヲ附スルコト
三 被保険者又ハ事業主ニシテ労務不能意見ヲ強要シ又ハ不当ニ之ヲ要請スルカ如キコトアラハ直ニ保険者側ニ内報スルコト
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
ありがとうございます。
本日、初診で病院に行ったときにプリントアウトしたものを読んでいただきました。
「診断書については、今日からの分しか書けないけど、聞いたお話を書くことは可能」
だとのことです。
今度、社会保険事務所に言った際に確認してみたいと思います。
たぶんダメだと思います。
その場合は、なんとかくすりでごまかしながら求職活動をしつつ
失業保険でやっていこうかなと思います。
大変参考になりました。
私なんぞの質問にご丁寧にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
No.8です。
お礼ありがとうございます。「雇用契約書を確認したら、その他の欄に『上記期間中でも、本人に不適格事由のあるとき、会社はいつでも本契約を解除できる』と、ありました。この“いつでも”というのは、即時解雇OKということだったのでしょうか。。。」については、民法第628条の規定からは「契約解除はできる」ということになり、派遣会社側の責任でないことから損害賠償義務も派遣会社は負わないことになります。しかしこれは「民法」の話です。
民法の特別法として労働基準法や労働契約法があり、解雇の適正手続きや理由等について規定されており、契約解除をすることができる場合であっても、解雇予告の手続きは必要です。「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」については、解雇予告の手続きは不要なのですが、「労働者の責に帰すべき事由」かどうかは「その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。」(労働基準法20条1項ただし書き、20条3項、19条 2項)とされていて、労働基準監督署に認定申請する必要があります。
使用者(会社)が一方的に(勝手に)「労働者の責に帰すべき事由」かどうか判断できるわけではありません。また、仮に「労働者の責に帰すべき事由」があったとしても、労働基準監督署の認定がなければ、解雇予告の手続き(30日以上前の予告又は解雇予告手当の支払い)は必要ということになります。
解雇かどうか微妙なので確認されることをお勧めしておいて、契約書の内容についていうのもおかしいかもしれませんが、『上記期間中でも、本人に不適格事由のあるとき、会社はいつでも本契約を解除できる』というのは、労働基準法の手続き等が必要なことは当然であり、また、労働契約法の「客観的に合理的な理由」に関係なく契約を解除したとすれば、不当な解雇になるのではないかと思います。
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_20.asp
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_065.h …
http://my-story.co.jp/k&m/rouki/kaikoyokokuhtm.htm
http://yo-office.com/blog/archives/1999/01/post_ …
http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q42.html
傷病手当金については、受給できる可能性が0ではないと思います。
健康保険の資格喪失後(簡単にいうと退職後)の傷病手当金については、「継続給付」という制度があり、「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」(健康保険法104条)と規定されています。
「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、「療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの」とされています。
質問者さんの場合、
(1)「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者」という要件は「遣社員として2年間同じ派遣先でお仕事をさせていただいてました。」とのことですので、
満たされていると思います。
「現に給付を受けてはいないが、給付(傷病手当金)を受けうる状態にあるもの」に該当するかどうかですが、「連続4日以上の労務に服し得ない状態」かどうかが問題です。
「連続4日以上の労務に服し得ない」とは、2つの意味があり、
(2)実際に勤務していない(労務不能の状態が連続4日以上続いたかどうかが問題で、休日・年次有給休暇・シフトの入っていない日等でもよかったと思いますが記憶が定かではありませんので社会保険事務所等に確認されることをお勧めします。)
(3)医師等が労務不能と認める。(傷病手当金請求書の医師意見欄)
参考1でNo.3の方が回答されていますとおり、【在職期間で実際に休んだ時期を就労出来ないと判断してくれるかどうかがポイント】と思います。
質問者さんはこれから病院を受診されるとのことですので、初診の方に半月以上前の労務不能の状態と意見を書いてくれるかどうか、病院の先生次第ではないかと思います。
傷病手当金の継続給付の受給を検討されるのでしたら、社会保険事務所に電話等で
「健康保険の傷病手当金の継続給付について、私の場合対象になるかどうか教えていただきたいのですが、
(1)健康保険には平成18年○月から平成20年6月15日まで加入していました。
(2)6月9日(月)の仕事の休憩中に倒れてしまい、そのままその日は早退し、6月10日から6月15日までは公休扱いとなり、そのまま6月15日で退職を余儀なくされました。
医師の証明については傷病手当金の手続の相談をすれば出してもらえるのではないかと思います。(とりあえず意見書等を出してもらえることを前提に問い合わせてみる)
(3)公休扱いの間にも発作がありました。勤務は困難でした。
(4)退職手続きのため健康保険証を返還しましたが、会社が手続きしてくれないため国保にも入れず、保険証がないため行けない日々が3週間続き、先日、ついに倒れ救急車で運ばれました。(6月9日から時間が経過していますので、医療機関受診が遅れ医師の診察を受けた時期がずれたことを「やむを得ない」と認めてもらえるかの確認)
(5)厚生労働省のホームページに出ていた厚生省保険局長通知で『現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうものと解されている』と説明されていたのですが、私の場合は『現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるもの』に該当しますか。(公休等でも連続4日以上療養のため労務不能な状態であれば該当するでしょうか。)
(6)該当するのであれば、手続きをしたいと思いますので、具体的に教えてください。
等とこれまでの経過を説明し問い合わせをされることをお勧めします。
また、倒れられたときの状況とその後の経過等よく病院の先生に説明し、「労務不能の状態が続いていた」と意見を書いてくれるよう相談されることも大切と思います。
傷病手当金の継続給付の要件の確認、公休等でも連続3日の待期+1日であればよいかの確認、「6月10日から労務不能が継続」と医師意見を出してもらえるかの確認、6月10日から医師の受診日まで3週間経過した後の医師意見で大丈夫かの確認等、確認ばかりで、大変と思いますが、確実でスムーズな手続きのためには必要なことと思います。(お一人で確認等の問い合わせをされるのが大変でしたら、病院のケースワーカーさん等に協力してもらう等も相談次第ではないかと思います。)
まずは病院の受診と医師への相談、ケースワーカーさんへの相談と協力依頼ではないかと思います。
質問者さんに期待させて、傷病手当金の継続給付の受給ができなかった場合は大変申し訳ないことなのですが、経済的に安心して治療・療養に専念されるためにも、社会保険事務所・医師に相談してみる価値があるのはないかと思い、アドバイスさせていただきました。
(不確かなアドバイスで、不安や心配を大きくしてしまいましたら申し訳ありません。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4131035.html(参考1:退職後の傷病手当金)
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …(参考2:資格喪失後の傷病手当金)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2077575.html(参考3:資格喪失後の傷病手当金)
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(参考4:資格喪失後の傷病手当金)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(参考5:資格喪失後の傷病手当金)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2213688.html(参考6:資格喪失後の傷病手当金)
http://www.geocities.jp/yasuno_e/t1.html
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知)
3 法第55条(現行104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この「保険給付ヲ受クル者」とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、『現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの』と解されている・・・。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項(現行99条)及び第99条第1項の規定の解釈運用」について 平成15年2月25日 保保発第0225007号/庁保険発第4号/ 地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長通知)
2 健康保険法第99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。
(大分内容が重複・URLリンク切れですが・・・。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3617204.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4088393.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4064687.html
度々ありがとうございます。
>解雇かどうか微妙なので確認されることをお勧めしておいて、契約書の内容についていうのもおかしいかもしれませんが、『上記期間中でも、本人に不適格事由のあるとき、会社はいつでも本契約を解除できる』というのは、労働基準法の手続き等が必要なことは当然であり、また、労働契約法の「客観的に合理的な理由」に関係なく契約を解除したとすれば、不当な解雇になるのではないかと思います。
解雇なのか自己都合なのか…会社側でどういう手続きをしているのか現在のところわかりませんので
まずは、離職票を待ってみたいと思います(まだ届かない…)。
>傷病手当金については、受給できる可能性が0ではないと思います。
ありがとうございます。確認してみます。
ひとつ社会保険事務所で聞いたのは「初診が退職前じゃないと申請できない」とのことでした。
なので、99%ダメかなーと思っていますが、もう一度詳しく聞いてみます。
このままでは治療・療養に専念することは困難かと思います。
病気を隠してバイトなりで仕事しても、また我慢して蓄積されて発作が起きるのは目に見えてます。
でも、生活していくにはお金がかかります。
「お金がない」ということを考えると辛い・死んでしまいたいという気持ちでいっぱいになります。
明日、病院の予約を入れました。
たぶん…先生は私の見方になってくれると思います。思いたいです。
先生と社会保険事務所の担当さんとよく相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
#3 と #5 のhanka2 です。
#6で
>せめて、休職扱いにしていただけたら傷病手当てとか確認して何とかなってたかもしれないのになーと、過ぎた事に後悔ばかりしてしまいます。
とのことですが、傷病手当も失業保険も貰えるお金って大差なかったと思います。
失業保険ですが、確か契約期間満了なら待機なしで受給できたかと思います。(うろ覚えで申し訳ありません。)
で、失業保険の手続きでは、あまり今回の病気のことは話さない方が良いかも知れませんね。私の実体験ですが、病気の為に退職せざるを得なくなり(その仕事ができなくなったため)ハローワークの担当官に話したところ、働ける状態でないので失業状態ではないと判断され、他の職種なら可能と納得させるまで、約3ヶ月かかりました。毎日毎日ハローワークに通いましたよ。勿論、失業保険より職が欲しかったからですが。
ハローワークでは契約期間満了のための離職のみ伝えて下さい。と同時に次の職を探している旨も伝えて下さい。離職票に契約期間満了とあり次の職も探しているのであれば、待機期間なしで失業保険が貰えるかも(かも、ですよ)
あと、国民保険の方ですが、確か減免措置ってのがあった気がします。失業のため収入が激減することが予想される場合に、保険料が安くなったりする制度です。一度役所の国民保険の窓口に聞くと良いかも知れませんね。(私の時にはこれが使えました)
nekora25さんの今後やるべき優先順位は
1.元気を取り戻す。(健康でなければ勇気がでない)
2.収入源を確保する。離職票が届くのは1ヶ月くらいかかるかも知れません。それまでどう暮らしていくかです。決してサラ金などに手を出さないで下さい。病気なんだからしょうがないです。恥を忍んででも親兄弟親戚を頼りなさい。
3.支出を抑える。(例えば各種減免措置など)
と思います。
早く健康になって、また明るい笑顔を取り戻して下さい。
ご回答ありがとうございます。
>失業保険ですが、確か契約期間満了なら待機なしで受給できたかと思います。(うろ覚えで申し訳ありません。)
残念ながら、5~11月の契約更新をしたばかりだったんですよね。
なので、満了ではないです。
>あまり今回の病気のことは話さない方が良いかも知れませんね。
>ハローワークの担当官に話したところ、働ける状態でないので失業状態ではないと判断され、他の職種なら可能と納得させるまで、約3ヶ月かかりました。
そんなことがあったのですか。。。
調べたところ、受給期間の延長ができるそうですが
その場合は、期間を延長するだけで手当てがもらえるわけではないんですよね。。。
早く、新しい仕事を探したいのですが、体が拒否反応を示すのですぐには無理かもです。
>あと、国民保険の方ですが、確か減免措置ってのがあった気がします。
それは初耳でした。ありがとうございます!
一度、区役所で確認してみたいと思います。
>早く健康になって、また明るい笑顔を取り戻して下さい。
はい!
まずはお金を確保して、病院に通いたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
うつですね。
一度治って今回再発ってことですね。私も「うつ」で心療内科に通院してた経験があります。
6月9日に救急車で運ばれた時の状態を読んで、多分そうなんだろうと思いました。勇気を出して告白してくれてありがとう。
うつになるってことは他人に優しい人なんだってカウンセラーの方が言ってました。私の周囲にも うつ の人は沢山いますが心の綺麗な人ばかりですよ。
さて、私は専門家じゃないですから、法律的にどうのって分りませんので専門家の方の回答を待ちたいと思いますが、
nekora25さんはまず心療内科に行くことをお勧めします。お金がないならご家族に頭を下げてでも工面した方が良いです。で、今回何故再発したのか、その経緯をお医者さんに話してみて下さい。職場のストレスが原因と判断される可能性がありますから(可能性です。あまり期待しないで下さい)
で、職場でのストレスが引き金となったのであれば労災が認められる可能性もあります(これも可能性です。期待しないで下さい)
たとえこれらのことがかなわなくても、お医者様に診てもらうことで、今の苦しい心境が少しでも和らぎます。そして前向きに生きようって勇気が湧いてきます。
おそらく派遣会社の解雇は不当と思われますが、専門家じゃないですから何とも言えません。でも、今の精神状態では闘う力も出ませんよ。
うつはいわゆる精神病じゃありません。骨折したら働けないよね。大怪我したら働けないよね。うつは目には見えないけれど心が大怪我をした状態です。そしてお医者様にお願いすればちゃんと治る病気です。
だからちゃんと治しましょう。ゆっくりでいいからね。
今回の突然の解雇の件は、おそらく不当解雇と思われます。解雇予告手当てで済む問題じゃないと思います。が、その回答は専門家の方のレスを待ちたいと思います。
ご回答ありがとうございます。
>6月9日に救急車で運ばれた~
あのまま運ばれてればもう少しましだったのかもしれません。。。
倒れた後、暴走してしまったんです。
「こわい」「逃げなきゃ」って思い…叫んで走り出しました。
その時は、もう自分が何をしているのか分からなくて、でもうっすら意識はあって
暴れる自分を遠くからぼーっと眺めているような感覚でした。
その後、動きが止まり、意識も戻ったので普通にタクシーと電車で帰りました。
昨日、源泉徴収票に書いてある退職日でなんとか国民健康保険に加入することができましたので
近くの病院(うつ病の治療で有名だそうです)で診察の予約をしたいと思います。
>うつはいわゆる精神病じゃありません。骨折したら働けないよね。大怪我したら働けないよね。うつは目には見えないけれど心が大怪我をした状態です。そしてお医者様にお願いすればちゃんと治る病気です。
>だからちゃんと治しましょう。ゆっくりでいいからね。
はい。ありがとうございます。
失業保険を頂きながら治療できればいいんですが。。。
自分の重症度もわかりませんので、まずは病院ですね。
(ネットでチェックするといつも高得点が出ます)
ちゃんと病気と向き合って、ゆっくり治して行きたいと思います。
ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
(1)契約内容によると思います
業務に支障をきたす シショウシショウの部分の解釈の違いですよねですよね
(2)会社に電話して聞いてみたらいいだけです
>病院に行きたいのに保険証がないから行けない
保険証が無くても病院には行けます 早くRSSのマークみたいに頭の中がなるの終わりにしたい ですよねそうなんですよね全く
失業保険の手続きは早く済ませたいですよね かわいそうです残酷です事務処理が遅いと言うことは残酷ですほかに何も出来ないのにそれすら出来ない
あなたは痛いです頭が痛いです鎖骨に小さい人が刺さってますよね全くわかる
本当にかわいそう 本当に大変なのに大変なのに分かりますよ大変なのに
ここから変われるのになぜ電話が話し出したんですか?
あなたは1人なのに誰も部屋にはいませんよ
あなたは1人なのに誰が会社からの電話を取ったんですか?
電話自体はあります大丈夫だったからね>生活費も底をつき・・・
2年働いていてこのような時の
為の蓄えが無いあなたの管理能力の問題
>精神病者は社会に不要でしょうか?
まず部長さんが来た時どうしてあなたは
病気を完治させますと言えたんでしょうか?
人には今わたしは病気に見えていると分かったの凄いよ全く
どうして隠さないのすごいんだ。
未だ至らぬ点が多々ありますが何卆ご容赦ください本日はありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
>(1)契約内容によると思います
>業務に支障をきたす シショウシショウの部分の解釈の違いですよねですよね
その日も一通りの業務はこなしていたのですが…いや、自分でそう思っているだけかもしれません。
もう、使い物にならなくなっていたのかもしれません。
>(2)会社に電話して聞いてみたらいいだけです
先週の金曜日におもいきって電話しました。
「今、手続きしてるからもうちょっと待っててねー」と
明るい声で言われました。
>保険証が無くても病院には行けます
知っています。病院にも確認しました。
ただ、一度全額負担になるから1万3千~2万くらいかかりますって言われたんです。
それを出すあてがなかったのです。
>あなたは痛いです頭が痛いです鎖骨に小さい人が刺さってますよね全くわかる
そう…ですよね。ごめんなさい。
ここに、こんなキチガイな質問を載せるのはオカシイですよね。
みなさん、本当にごめんなさい。
>あなたは1人なのに誰が会社からの電話を取ったんですか?
私がとりました。
最初は恐くて出られなかったのですが、2回目の電話をなんとかとりました。
>2年働いていてこのような時の為の蓄えが無いあなたの管理能力の問題
引越しだったんです。
それまで結構貯金していたのですが、調度6月の10日に引越しで…
その為に貯金全部使っちゃって…
それでもちょっと足りなかったから、派遣会社から10万借りて…
それを少しずつ給料から返していくようなかたちにしてあって…
それが、退職になったので給料から全額引かれることになって…
>人には今わたしは病気に見えていると分かったの凄いよ全く
>どうして隠さないのすごいんだ。
自分がダメな人間だって知っていたから。
もう、どうしようもない人間だって分かってたから。
だけど、そんなの嫌で、頑張りたいって思ったから。
…です。
あなたの回答を読ませいていただいて、やっぱり私はダメなんだって
改めて確認することができました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
その病気が発病したのは「いつ」ですか?
文面から推測すると 6月9日(月)に見えるのですが…
その派遣先に行く以前からもともとその病気だったのが 6月9日に再発したのか、それとも 6月9日に始めてそうなったのかで話は全然ちがいますので補足願います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>その病気が発病したのは「いつ」ですか?
5年位前に一度発病して1年間通院していました。
その後は“病気”と呼ぶほど酷い症状はでませんでした。
そこの会社で一度、社員さんとのトラブルで廊下で大きな声を出してしまい
その時に、「以前、うつ病だった」というお話はしました。
それも、1年以上前の話ではあるのですが…まさかこんなドンとくるとは思ってなくて。。。
No.2
- 回答日時:
> 私の場合は、それに当てはまるのでしょうか?
質問者様が解雇される理由は会社都合によるものです。
従って、30日分の平均賃金を支払う必要があるかと思います。
労基署が言っているのなら、間違いありません。
また、解雇通告は書面で受けるようにしてください。
安易に解雇には応じないことです。
精神疾患は治る病気ですから、休職などをして治療に
専念されることが望ましいでしょう。
> 精神病者は社会には不要ということでしょうか。
そんなことはありませんよ。
病気だから、そのように不安になっているだけです。
価値の無い人間など居ませんから、
考え込まないで下さいね。
社会保険が有効だという事ですから、まだ正式に解雇になったわけでは
ないのだと思います。
実は今が絶好のチャンスだったりします。
まず、きちんと精神科や心療内科に通院されてください。
そして、多分、今は無給だと思いますけど、
健康保険に対して傷病手当金を請求してください。
公休で5日間休んだ日がありましたけど、
その期間を待機として、傷病手当金を請求すれば、
退職後も引き続き傷病手当金を受け取ることができます。
最長で1年6ヶ月の間、受給が可能です。
その間、治療に専念され、再びお仕事できるようになりましたら、
失業保険の手続きをして、仕事を探されるとよいと思います。
回答ありがとうございました。
>また、解雇通告は書面で受けるようにしてください。
書面はありませんでした。
そして、すでに退職になっているようです。
>価値の無い人間など居ませんから、考え込まないで下さいね。
ありがとうございます。
少し、救われた気持ちになりました。
>社会保険が有効だという事ですから、まだ正式に解雇になったわけではないのだと思います。
それが、先日6月分の給料明細が届いて、それに
「退職:6月15日」ってしっかり記載されてありました。
傷病手当金のことを知っていれば、我慢などせず
9日の時点で病院に行っていればよかったと後悔しております。。。
社会保険事務所の方には、まだデータとしていっていないだけで
たぶん…15日で社保は切れているんだと思います。
そこは、会社の言い分に負けてしまった自分の責任です。
考えるだけで暗い気持ちになりますが。。。
会社に、もう一度連絡して確認したいと思います。
ありがとうございました!!
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