12月14日が出産予定ですが、現在、切迫早産の為入院中です。
同じ職場で、派遣社員として3年10ヶ月働いています。10月末まで契約予定でしたが、今月の13日に突然の出血で即入院になってしまいました。
医者からは2ヶ月は入院が必要と診断されました。
派遣先、派遣元双方に連絡を入れ、話した所、復帰出来たところで通常業務は出来ないであろうと話になり、派遣契約が終了になりました。
派遣会社には残っていた有給休暇を消化してもらう事をお願いし、10月6日が最終日と連絡を頂きました。健康保険も10月6日まで使用できますとの事でした。
そこで気になった事があります。
私は、傷病手当や、もしも早産になってしまった場合、出産手当は頂けるのでしょうか?
これは、派遣会社へ確認するべきなのか、健康保険組合に確認するべきなのでしょうか?
この場で予備知識を得られたらと思います。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご注意いただきたいのは(3)「退職日に出勤していないこと。」です。退職日(資格喪失日の前日:質問者さんの場合は国保切り替え日の前日)に出勤されますと、傷病の状態に関わらず、その時点で労務不能ではないことになり、傷病手当金を受給する資格がない状態となるためです。
2 回復して仕事を再開した場合、その後再び症状が悪化した場合、傷病手当金の受給可能期間(傷病手当金の支給開始日から1年6か月以内)が残っていても、支給は再開されないこと。
健康保険の被保険者資格喪失時から継続して「療養のため労務不能」の状態である必要があり、1日でも支給されていない期間があると、その後に症状が悪化したとしても支給の対象とはなりません。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和26年5月1日付け保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答)
3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(資格喪失後の継続給付等:昭和27年6月12日 保文発第3367号)
(健康保険)法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現行法108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現行法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。
なお、(健康保険)法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現行法第104条「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(現行法108条)の規定(年次有給休暇等により報酬を受けることができる者)により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38532,92,149.html(任意継続の保険給付は?:協会けんぽ岐阜支部)
なお、傷病手当金や出産手当金については、資格を喪失する日の前日(=退職日)までに継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日までに1日でも受けうる状態にあれば、退職後も引続き受けることができます。退職後の傷病手当などの継続受給については、国民健康保険に加入されても影響はありません。
3 早産による出産手当金について
健康保険法では、出産予定日前に出産された場合は実出産日から42日前が出産手当金の対象と規定されていますが、実際の問い合わせ結果が法令の取り扱いと異なることもあるとこちらのサイトで教えていただいたこともありますので、健康保険組合に確認されることをお勧めします。
(言い方が変かもしれませんが、11月16日(健康保険の被保険者の最終日の10月6日が産前42日前となります)までに早産により出産された場合は、「出産手当金の継続給付」として出産手当金の支給対象になるのではないかと思います。)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5884830.html(類似質問)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産が出産予定日より早まった場合:協会けんぽ三重支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(予定日前に出産したとき:協会けんぽ富山支部)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(継続給付等:昭和27年6月12日 保文発第3367号)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(参考?出産手当金の継続給付)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6657025.html(参考?派遣社員の出産による手当)
http://www.haken-kenpo.com/guide/case08.html(傷病手当金:はけんけんぽ)
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を連続して休み、お給料などがもらえないときには、みなさんと家族の生活を守るために、休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が1年6ヵ月の範囲で支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
なお、支給決定には審査があり、疾病・負傷やその症状、医療機関への受診(投薬)状況等や、過去の傷病手当金の受給状況等により、必要に応じて被保険者・医師等へ照会させていただき、支給の可否を適正に判断しています。
「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
【傷病手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合は、条件によって継続して給付を受けられます。】
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(出産手当金:はけんけんぽ)
被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
【出産手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合(退職後)は、条件によって継続して給付を受けられます。】
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(資格喪失後の給付:はけんけんぽ)
■傷病手当金
お仕事を終了したときに傷病手当金を受けているか、支給を受ける条件(※年次有給休暇のため支給が停止されている場合を含む)を満たしている場合は、期間が満了するまで支給されます。
■出産手当金
お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
受給の条件とは
(1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
(2)出産予定日または実出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
(3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
■出産育児一時金
健康保険の被保険者でなくなった(退職された)後6ヵ月以内に出産した場合、出産育児一時金が支給されます。(出産日に加入されている健康保険の給付とどちらか選択となります)
http://otona.yomiuri.co.jp/life/lounge/100927.htm(派遣契約が途切れた場合、出産・育児手当は受給できる?)
http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo17.html(参考?通達集)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産育児一時金)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,27629,101,482.h …(出産育児一時金)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …(出産育児一時金)
No.1
- 回答日時:
1 切迫早産による入院と傷病手当金について
出産に伴います労務不能も傷病手当金の支給対象となりますので、傷病手当金が支給されるのではないかと思います。
手続き等具体的なことについては、健康保険組合に確認されることをお勧めします。
(派遣会社にお問い合わせをして、不明な点があった場合に健康保険組合に再度確認してもよいと思いますし、直接健康保険組合に確認されてもよいと思います。)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(7ページ:協会けんぽ秋田支部)
Q 現在、妊娠8ヶ月になります。妊娠してからも仕事を続けていましたが、先日医師から切迫早産の診断を受け、自宅安静するよう言われました。病気で仕事を休み、会社から給料が出ないときは、傷病手当金を受けられると聞きましたが、妊娠による場合でも受けられるのでしょうか?
A 傷病手当金とは、被保険者(任意継続被保険者を除く)が仕事中や通勤途中以外で起きた病気やケガで仕事を休み、会社から給料を受けられない場合に休業補償として支給される給付金です。
支給を受けるためには次の4つの条件を満たすことが必要です。
(1)病気・ケガで療養中であること
(2)仕事につけないこと(労務不能)
(3)4日以上仕事を休むこと(休んだ日が連続して3日間あっ たうえで4日目から支給開始)
(4)給料を受けられないこと(給料を受けていても傷病手当金 の額より少ないときは差額が支給)
ご質問のように、【妊娠による場合であっても医師から労務不能と診断された場合には傷病手当金の支給対象となり、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。】 支給期間は1つの傷病につき、支給を開始した日から1年6ヶ月です。また、ご出産された場合には産前・産後の休業補償である出産手当金についても支給されますが、出産手当金の支給期間中に傷病手当金の要件も満たす場合は、出産手当金が優先し傷病手当金は支給されません。(傷病手当金が支給された場合は、その額だけ出産手当金の内払いとみなされ、出産手当金の額が調整されます)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(5ページ:協会けんぽほっかいどう)
【傷病手当金の支給要件にある「療養のための労務不能」とは?】
Q1 労務不能とはどのような状態のことを指すのか?
A1 労務不能の認定基準は「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に耐えうるか否か(従前の仕事をすることができるかどうか)を基準として社会通念に基づき認定する」とされております。
なお、退職者(資格喪失日以降の請求をされる方)の場合は、強制被保険者であったときに従事していた業務の種別を基準にすることとなります。
Q2 従前の仕事をすることができないが、他の軽易な仕事であればできる程度にまで回復した場合はどうなるのか?
A2 他の軽易な仕事であればできる程度であっても、従前の仕事内容を勘案して労務不能かどうかを判断されることになります。
Q3 Q2の場合に、半日軽労働をして給料は通常の半額相当額の支給を受けたとしても、労務不能な状態であると判断されるのか?
A3 「労務不能」とは、全く仕事をしないことを指すものであり、短時間でも就労した場合や他の軽易な作業をした場合は、Q1・Q2のような労務不能の状態にあったとしても、傷病手当金の支給は受けられません。
Q4 医師が労務不能と認めた場合は、必ず傷病手当金の支給は行われるのか?
A4 保険者(全国健康保険協会各支部)が労務不能と認めるものでなければ、傷病手当金の支給はされません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6865775.html(参考?つわりと傷病手当金1)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6866716.html(参考?つわりと傷病手当金2)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …(Q&A:協会けんぽ静岡支部)
退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
Q 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を (1)受けている (2)受ける条件を満たしている 場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。
○傷病手当金の場合
資格喪失前に3日間の待期を完成させ、少なくとも1日は支給を受けられる状態にあること
○出産手当金の場合
資格喪失前に産前休暇に入っていること
【このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,57734,79,640.ht …(協会けんぽ茨城支部)
《支給要件》
(1)病気、ケガで療養中であること
・療養期間について、医師がその期間を、療養のため労務不能と認めている。
(2)4日以上会社を休んでいること
・初めの3日間は連続で休んでいる。(待期期間)※ 4日目以降から支給開始されます。
(3)休んでいる期間について給与が支給されないこと(待期期間は有給休暇でもかまいません)
・事業主から給与が一部支給されている場合は、傷病手当金支給額が調整されます。
(年次有給休暇取得で給与が支給される場合は、傷病手当金は支給停止)
※ 質問者さんの場合、年次有給休暇を取得される10月6日までは傷病手当金は支給停止となり、待期期間は9月13日~15日で満たされていますので、10月7日の分から傷病手当金の継続給付の対象になるのではないかと思います。
2 退職後の(切迫早産による入院による)傷病手当金について
傷病手当金には、健康保険の資格喪失(退職)後も一定の要件を満たせば、引き続き支給を受けられる「継続給付」という制度があります。
傷病手当金の継続給付の受給要件は下記のとおりですが、就業期間が3年10ヶ月、9月13日から入院して療養されて、年次有給休暇扱いが終了された後に退職ということでしたら、傷病手当金の継続給付の要件を満たすことができると思います。
この傷病手当金の継続給付は、国保に切り替えた後退職されても受けることができますが、1日でも仕事をされると、以後は傷病手当金の継続給付を受けられなくなります。
また、退職日(質問者さんの場合10月6日)に出勤されると、以後の傷病手当金の継続給付は受けられなくなります。
健康保険組合は、独自の解釈・運用を行っている場合もあります。このアドバイスで挙げました資料(URL)は協会けんぽ(全国健康保険協会)のものですので、健康保険組合に具体的な状況をお話しし、傷病手当金の継続給付の可否や手続き等確認されることをお勧めします。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(2ページ:傷病手当金:協会けんぽ千葉支部)
次の6つの条件に該当する方に支給されます。
(1)退職日までに、1年以上続けて健康保険に加入していた方。(任意継続の加入期間は除く)
(2)退職日までに、傷病手当金を受給していたか、もしくは有給のため傷病手当金が支給停止されて
いた方。
(3)退職日に欠勤していた方。
(4)退職後の申請期間が、傷病手当金の支給開始日から1年6か月以内の期間である方。
(5)受給していた傷病手当金の原因となる病気またはケガによって、退職後も労務不能である方。
(6)失業保険を受給していない方。
【傷病手当金の継続給付の注意点】
1 「国保に切り替わる日の前日(健康保険の被保険者としての最終日)」は出勤していないこと。
退職の場合に、職場にあいさつに行ってタイムカードを打刻したとか、職場の上司が出勤扱いにしてしまったということで、傷病手当金の継続給付が受けられなくなるということがあるようです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41614,83,606.html(4 退職後に引き続き傷病手当金の給付を受けるには)
被保険者期間が継続して1年以上ある方が、待期期間の3日間を完成させた後に、退職日(資格喪失日の前日:質問者さんの場合は国保切り替え日の前日)において、有給・無給にかかわらず労務不能で休んでいる場合にのみ、資格喪失後も引き続き受給することができます。医師証明の期間、申請期間に連続性が必要となります。空白の期間があると支給されなくなりますのでご注意ください。
origo10様
回答有難うございます。
大変参考になり、保険組合、派遣会社との話しも理解が出来ました。
傷病手当の退職後の支払いは、保険組合で医者の証明が認められるか否かで決まるそうです。
とりあえず、申請書を出してみる事にします。
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