プロが教えるわが家の防犯対策術!

派遣社員です。
10月に契約更新で1ヶ月延長契約(11月末日迄)となりましたが、11月18日午後に突然、「本日にて業務減少に伴う派遣終了につき残出勤予定日は休業補償(手当ですよね?)にて対応する」との通告がありました。
状況自体は致し方ないと思いますが、これは終了宣言した翌出勤予定日から計算対象なのでしょうか?
「終了宣言後○○日間は満額支給、△△日後分より6割支給」といった話をどこかで聞いた記憶があるのですが、実際はどうなのでしょう。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

本来の労働日で会社都合の休業になった日数が対象です。


労基法上は平均賃金の6割を払えば刑事罰が無くなりますので、最低限はここです。
ただ、民法上は10割の権利があるので、会社によっては上乗せもあるでしょう。ここは強制法規ではないので任意、会社次第です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。「休業になった日数」ですから、「翌出勤予定日から(原則)6割~」ですね。「休業に入った当初○○日間は満額支給となり、その経過後に6割支給~」といったニュアンスを聞いた覚えがあったのですが、どうやら僕の勘違いのようですね(-_-;)

お礼日時:2022/11/25 11:44

休業手当は、平均賃金の6割以上となります。


通常の賃金を満額払うか下限の平均賃金6割かは、払う側の意向によるでしょう。
休業手当を支給するとあったのなら、出勤終了後から平均賃金の6割が契約終了まで支給されるかと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2022/11/25 11:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!