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<例>
ある派遣会社は、未使用の有給は、契約期間の終了から1カ月以内に、同じ派遣会社から別の派遣先での勤務が開始される場合は、残っている有給休暇を持ち越すことも可能。

質問です。
派遣会社によっては、契約期間の終了から1カ月以内ではないところとか、派遣会社によっても違いますか?

A 回答 (4件)

法定だったはずです。


1ヶ月以内に再派遣された場合は、雇用契約が継続していると見なされ、年休の期間も通算される、、ハズ。
もちろん、条件を良くする分には合法なので、2ヶ月というようなところもあるかも?(ないと思うけど)
雇用保険とは何の関係もありません。
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重要な点が間違っていました。


誤:会社が自己都合退職として扱ってくれない・・・
正:会社が会社都合退職として扱ってくれない・・・
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>>派遣会社によっては、契約期間の終了から1カ月以内ではないところとか、派遣会社によっても違いますか?



これは、2009年4月1日の雇用保険制度の法改正を知らない派遣会社が「1ヶ月以内・・」なんて言いつづけているってことです。

つまり、法改正前は、派遣契約期間が終了しても、1ヶ月間は派遣労働者の雇用保険の被保険者資格を喪失しなかったのです。
となれば、1カ月以内に別の派遣先で勤務が開始されたら、被保険者資格を失っていないから、有休休暇を持ち越せるのは当然ってことですね。

でも、法改正以降は、派遣契約期間が終了すると同時に、被保険者資格を失うことになりました。
ですので、1カ月以内に同じ派遣会社から別の派遣先で勤務が開始されても、有休休暇は持ち越せないのが正しいとなります。

ただし、以前のように、「派遣で働いていて、契約期間満了で、次が紹介されないのだけど、1ヶ月の無職期間が無いと、会社が自己都合退職として扱ってくれない・・・」という制限は無く、契約期間終了と同時に会社都合退職にしてもらえることができるわけですね。
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派遣会社が変わらな限り


有給の有効期限は2年間、古い有給から消化します。
派遣先は関係ないです。

派遣先は、長期休暇される場合は
補充が派遣会社から、同スペック補助員が用意されたります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ただ、質問はそれではないです

お礼日時:2022/09/10 11:13

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