アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

派遣について詳しい方へ質問


有給の具体的な1日の金額は普段勤務している金額ではなく、もっと低いのは本当かどうか

派遣をスタートして初めて有給が発生する時期より前に、派遣会社から特段連絡や通知がこなく、取りたければ派遣スタッフ自らが派遣会社に連絡することは本当か


私の置かれている状況

令和4年6月から某派遣会社に紹介された派遣先に勤務開始
最初は週4日の8時間曜日固定スタートし、11月から週5日8時間曜日固定に変更
遅刻なし、欠勤3日。

状況は上記です
今週金曜日、どうしても家庭事情があり欠勤せざるを得なくなり、支店に電話し、欠勤と有給の件を初めて質問しました
担当コーディネーターが、有給については本社経理に確認しないと、貴方様が発生対象か、何日発生対象かわからないといわれ、金曜日であればまだ取得するにも間に合うので経理に確認後メールします、また、有給取得についても間に合うので大丈夫ですといわれ、電話を切りました

その際、とっくに私の場合は半年経過しているのですが、有給の初案内などはなかったのですが、発生対象ですか、ときいても、コーディネーターは有給そのものについて、使いたくないというスタッフも中にはいるので、派遣スタッフ自らが取得希望の場合連絡するようになっています、といわれ、びっくり仰天してしまいました

スタッフにはなるべく有給取得させたくないのかと勘ぐります

回答お待ちしております

A 回答 (3件)

有給取得時の賃金は



・通常勤務した場合の賃金
・平均賃金
・標準報酬日額(労使協定が必要)

のどれかを定め、就業規則等に記載し取得する度に内容が変わるようなことのないようにしないといけません。
普段の賃金より少ないです!と思う場合は大体は平均賃金を採用していることが多いです。(もちろん、単なる間違いということもありますが)

有給が発生した時や、取得時の連絡経路などはきちんと通知しておくことが望ましいとは思いますが、それは事業所のやり方があるかと思いますのでこれが正解というものはないでしょう。
お書きになっている内容ならきちんと確認すると先方は言っているのですし特におかしい対応とまでは言えないと思います。
    • good
    • 2

派遣は有給などありませんよ。


有給が欲しければ正社員になることです。
ただしなれればの話ですがね。
正社員になれなければ、最底辺の派遣で
正社員の道具として働くことです。
社会の現実として話してみました。
以上参考になれば 笑
    • good
    • 1

前にもありましたよね?


有休の付与は最低限が法定されていますし、賃金計算の方法などは就業規則へ記載する必要があります。
就業規則の周知義務が会社にはありますが、と言って特段の方法が定められている訳でもなく、開示されている、労働者が自由に閲覧できる状態なら問題ありません。
法律でもそうですが、調べればすぐに分かる事を調べずに権利行使できなくとも、それは調べない労働者が悪いのです。権利にあぐらをかく者は保護されないという近代法の原則があり、日本国憲法12条にも
>この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
とされています。不断の努力をしていますか?していない人には自由及び権利は無いのでっせw
で、有休なんて、最低でも半年真面目に勤務すれば何日か付与されると法律で決まっているのですから、そんなの常識でなければならないのです。
会社にとっては、有休消化されない方が利益になるのですから、無理に宣伝したりはしないでしょう。そういう努力はするでしょうね。

もっとも、改定された労基法で、年10日以上の有休を持つ労働者に対しては、その1年以内に5日以上を消化させなければならないとなりました。
これは会社の「義務」なので、有休で休ませないなら違法です。
ただ、年末年始の休日などを計画的付与として休ませている場合は、それで義務を果たした事になります。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!