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1ヶ月あたり140〜180時間契約でSESとして働いています。
今月、どうしても有給をとりたい日があるのですが、有給をとると夏季休暇もあることにより140時間を下回ってしまいます。
有給をとることは契約外として禁止されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

業務委託でなく、雇用関係にあるのであれば有休の取得が認められないということ自体は違法になりますね。


雇用関係を前提とすると、月間の総労働時間は請負先に対する会社間の縛りだと思いますので、長期の休みでない限り対応方法はあると思います。
雇用されている所属会社に確認してみてください。
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契約書にそう書いてあれば禁止でしょうけど普通は有給は取れますよ。

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縛りとしては、1ヶ月、140〜180時間だけなのかな?


会社との相談になると思いますが…
例えば、1日、12時間程働いて140時間を下回らない様にするとか?
もし、可能であれば12時間なら15日もあれば楽勝でしょ?
普通に働いていても、毎日、それくらいの拘束時間は確保されませんか?
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それは契約の内容によるよ。


普通なら取得できるだろうけど。

というのも、「140~180」という幅のある設定の理由が、長期休暇も含めてのことであれば、休みをとっても『最低140時間』という契約になるので、こういう場合、最低労働時間を下回ることで”正常な運営を妨げる”という会社の判断(時季変更権)が認められる可能性があるよ。
つまり、有給取得の時期をずらしてね~~ということ。

また、時季変更権とは別にmその会社に労使協定(36協定)などがあれば、休みをとったから契約時間以下というはまずNGだと思う。
これは他の日に働くということで、たぶん140~180契約のあるような会社では36協定ではないんじゃないかな。

まあ、なんというか。
”どうしても休みたい”という場合には、契約外だから休めないというよりは欠勤扱いということになるはず。
病気とかね。
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問題ないと思いますが、その分残業したら


良いのでは?
8時間なので8日間、毎日1時間残業とか

有給を取ることを契約外として禁止してたら
そちらの方が問題になります。
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