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幹部のみが年次有給休暇を取り、ハラスメントが横行している組織を去り転職する予定の者です

転職のため年度末に退職予定で、時季変更権が使えない状態で40日の年休使用を申請しましたが人員不足を理由に却下され、かつ人事委員会等が動いてくれない場合は裁判しかないのでしょうか

また申請したけど決裁されないまま放置された状態で休んだ場合は欠勤扱いになるのでしょうか

公務員は民間雇用とは違うと聞いたため不安になったので質問させていただきました

質問者からの補足コメント

  • ✕志
    ◯市

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/25 22:51

A 回答 (4件)

元公務員です。


地方公務員と国家公務員は年次有給休暇の根拠が異なりますが、貴方が地方公務員という前提で回答します。

下記は大阪府の「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」です・
-----------------------------------
(年次休暇)
第十三条 
2 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季にこれを与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
-----------------------------------

 他の自治体でもほぼ同文です。ここのポイントは「請求する時季に与える」、「公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」というものです。後段は民間でいえば時季変更権ですね。

 退職の場合は「他の時季にこれを与える」なんてできませんから、当然、請求する時季に与えなければなりません。公務に支障がでようが本人の知ったことではないのです。

「公務に支障があるから休んでくれるな」なんて現場はともかく人事委員会がそんなことを言えるはずがありません。そんなことをいったら懲戒ものですよ。

 もっとも私は退職した時に38日間の年次休暇が残っていました…( ノД`)シクシク…
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この回答へのお礼

私は大阪府下の北摂の市の組織なのでこの府の条例は強く適用されそうですね。
この条文は心強いです。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/25 22:56

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良いです。


申請したけど慰留されたって実績、記録があれば、退職時にまとめて取得する根拠に出来るし。


有給休暇を申請した記録、有給休暇を却下されたって記録はしっかり残してるの?

会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日はちょっと忙しいから、別の日にしてくれないか?」って【お願い】するのは問題にならないです。
現状、会社に慰留に応じて、質問者さんが自身の意思で有給を取得しなかった、当初有給申請したけど取り消ししたとかって話になるとか。


有給申請した記録、有給分の賃金が支払いされない記録があるなら、フツーに段階的に相談して行き、人事院とかで対応しないなら裁判とかって事になると思うけど。
そこまで行くと、質問者さん側の主張も疑問になるかも。
国家公務員の賃金不払いの裁判だと、相手は国とかでめんどくさそう。

人事委員会へ繰り返し相談。
相談を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
部署や氏名の漢字を1文字ずつ確認する、許可をもらって相談内容を録音(別途、最初から黙って録音)するといい加減な対応されないし、適切な対応が行われない場合にさらに上の担当者や部署に相談するための根拠に出来ます。
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この回答へのお礼

年休をこまめに取れる環境ではないのです(泣)
人事委員会も巻き込んで弁護士を入れて戦うしかないようですね。

お礼日時:2023/10/25 22:55

実際に有給休暇を申請して却下されたのでしょうか?



正当な理由なく有給休暇を取得させないのは不当労働行為に当たります。
退職する人の有給申請を人員不足を理由に却下、は正当な理由に当たるのか?ちょっと意味不明でおかしな話です。

そのうえ、
>幹部のみが年次有給休暇を取り
これ自体があり得ないほど不当です。

こういう問題は民間企業雇用者の場合、労基署(労働基準監督署)に相談します。
公務員の場合は、原則人事委員会に相談しますが、職種によっては労基署に相談可能です。

この相談内容で人事委が動かないというのは、ちょっとあり得ない気がします。

公務員なら職員組合があるのではないですか?
人事委が何もしないのなら、職員組合に相談した方がいいです。
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この回答へのお礼

大阪の北摂ですが、私の市のある組織はこれがまかり通っているのです。
本当に最適な組織です。

お礼日時:2023/10/25 22:53

時季変更権はこの場合行使できませんよ(昭和49年1月11日 基収5554号)。


この行政通達が公務員もスコープにしているかどうかは知りません。人事委員会に問い合わせればいいんじゃないですか。
揉めるようなら裁判でしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

戦うときはとことん戦う姿勢をみせないといけませんね。
人事委員会は同じ志の組織なので期待できません。

お礼日時:2023/10/25 22:50

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