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失業保険の再就職手当についての質問
自己都合にて退職後、現在まだ受給が始まっておらず90日分残っておりますが、派遣にて週18時間勤務(休憩入れると21時間)が決まりました。
更新あり予定です。
すっかり自分は雇用保険に入るものだと思っており、採用証明書にも労働時間21時間と記載があったためハローワークの担当者も加入ありと思ったようで、再就職手当の申請用紙をもらいました。

派遣会社に送付したところ、週20時間の勤務を満たしておらず雇用保険に該当しないため再就職手当の用紙は書けないと言われました。

この場合、私はなにも受け取ることができませんか?
採用証明を提出してしまったため、もう就職したとみなされますか?
受給期間中のバイト扱いにしてこのまま受給することはできませんか?

A 回答 (4件)

「週18時間勤務(休憩入れると21時間)」ですが。


言葉の問題ですが、一般的に昼休み(12:00-13:00など)は休憩時間と呼ばれ、無給なので勤務時間に入りません。例えば9:00-17:00の勤務時間で昼休み12:00-13:00ならば、勤務時間は7時間です。逆に15:00-15:10などの休みは、定義がありませんが、区別して「休息時間」と呼ぶこともあり、有給ですから、来客や電話などは、対応する必要があります。近年のOA化によりVDT検診なども増えましたが、1時間ごとに5分程度の休息を入れる職場は多いと思います。これは有給なので勤務時間に含まれます。
 お尋ねのケースは、週18時間なので、雇用保険適用外です。
 短時間就労ですので、減額されますが、手当は出ます。ハローワークで手続きをしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ハローワークに電話し、雇用保険証などを送り返してもらえることになりました。手当がぶじ出るようで安心しました。親切に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2021/11/19 20:08

短時間労働就労として、就業手当、約3割が受け取れるはずです。


書類を変更して下さい。
また、支給されなかった額については、先の失職から1年間までは、再失業した場合に、再度、失業給付として受け取れます。
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>受給期間中のバイト扱いにしてこのまま受給することはできませんか?



求職活動を継続して、認定日にハローワークに来ることができるなら可能です。
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ハロワで聞け

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