dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

初めて質問します。
先日アルバイト契約をしました。自分としては【週20h】働きたかったのですが、契約では【週19h45】での契約となりました。今後、週20h以上働くことがあれば、契約を変更することが出来ると会社側からの説明があったので、採用証明書はとりあえず何も書いてもらわず保留しました。ただし、それがいつになるかは確認を出来ていません。この状態ではもちろん、再就職手当がもらえないことは分かっています。
翌日職安にて、このような場合にどうしたらよいのか相談したところ、
①20h以上の就職を目指し就職活動を続けるのであれば、失業認定報告書にアルバイト日を記入して申請日にきてください。
②他の仕事を探さない場合は、採用証明書を持参してください。その場合は再就職手当は出ません。

私としては、今のアルバイト先で20h以上働けるのを希望しています。ただ、いつその契約になるという確信がないので、他の仕事を探しながら①の方法で就職活動をしていきたいと思っています。

そこで質問です。
受給期間中に、現在行っているアルバイト先で20h以上の契約に変更になった場合、再就職手当の支給該当者となりますか?
といいますのは、
採用証明書の「事業主記入欄」で、「雇用(予定)年月日」(試用期間を含む)」「雇用の内定日」とあるのですが、ここが理解できていないのです。

私が今の会社に雇用されたのは7月5日。
仮に9月1日に20h以上働けるようになり、契約更新したとして、上記の「雇用年月日」欄は7月5日になるのでしょうか?それとも9月1日になるのでしょうか?

契約更新日=雇用年月日という認識で間違っていないのなら安心なのですが、実際にその会社に雇用され始めたのは7月5日なので、それが雇用年月日になるとしたら、書面上、失業認定報告書に記入した
アルバイト(7月5日~8月31日)と、採用証明書の雇用年月日が重複してしまい、「雇用保険基本手当」と「再就職手当」の不正受給だったり、何かしらの問題が生じるのではないかと思ったのです。

質問をまとめますと、
①現在20h未満のアルバイトが契約更新で20h以上の契約となった時、再就職手当の対象となりますか?
②採用証明書の「雇用年月日」とは、契約更新の日と考えて問題ないですか?

職安にて質問したのですが、理解しきれないまま帰宅してしまい、再度伺うにもまた同じことを聞くのか??と思われてしまいそうで、もしここで解決できるのであればと思い投稿しました。

わかりづらく長い質問で申し訳ないのですが、どうかご回答お願いします。

A 回答 (1件)

雇用保険加入の条件に満たない時間で勤務していて、途中からの契約変更で条件を満たすようになった場合は、残日数などの条件を満たせば再就職手当は支給されます。


以前、弊社でも同様の方がいて書類を書いた覚えがあります。

内定日などをどの日付にしたか覚えてないのですが、おそらく契約が決まった日を書いたかと思います。

おそらく質問者さんの認識で合っているかとは思いますが、念のためハローワークでも確認された方がいいですよ。何回質問したっていいですよ。重要なことですからね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。安心できました。今度、ハローワークにもう一度聞きに行こうと思います。
ご丁寧な回答に感謝いたします!!

お礼日時:2017/07/12 12:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A