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再就職手当について教えて下さい。
このまま普通に認定を受けると、就職日が残日数1日過ぎてしまい(就職日に残29日になる)、再就職手当がもらえません。
就職日の交渉をしましたが無理でした。

そこで、今度の認定日に行かず(認定日を忘れていたなどで)、翌日に出向き残日数を増やせばもらえるのではと思いました。
1日遅れて認定日再開。
これで1日分遅らせ、残日数が丁度30日となるのですが、これは不正受給でしょうか?

A 回答 (3件)

>今度の認定日に行かず(認定日を忘れていたなどで)



既回答にもありますが、理由なく認定日に行かなかった場合は、その認定日にかかる期間(認定日前日までの4週間)の失業認定ができません。
もうその期間の基本手当はあきらめるという事です。ちなみにその後の認定日でもスルーした期間の失業認定は受けられません。
まぁ、結果的に残日数は減らずに必要数以上残ることになりますが。
また、相当な理由がないと認定日を変更することはできません。説明会で言われませんでしたか?

途中で短期バイトなどを入れて4時間以上労働した日を作ればその日は失業になりませんから基本手当の対象にはならず、残日数も減りません。
そういった方法で調節されては如何でしょうか?
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>今度の認定日に行かず(認定日を忘れていたなどで)


 ・その場合は、単純に28日分が認定されないので(当然失業給付の28日分は支給されない)、
  残りの日数は57日になりますよ(今回の認定分28日+残り29日)
 ・理由無く認定日に行かない場合は、認定日に認定される日数は次回の認定日に回されます
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ってか・・・認定日は毎日とちゃうで〜!


普通「4週に1回」ですわ〜!
で行かんかったら「4週後にまたおいでや〜!」になるんでっせ!
せやさかいあんさんの皮算用は「でけん!」っちゅう事!
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