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再就業手当について

去年の8月末で退職し、去年の9月22〜28日までが待機期間で、10月20日に初回認定日だったのですが、体調不良で行くことができませんでした。
その後面接で10月26日に合格をいただき、そのまま引越し等でバタバタしていてハローワークには行けませんでした。

色々調べていると大変遅くなってしまったとは自覚しているのですが、再就職手当というものがあることを知り、2年以内なら受け取ることが出来るというものを目にしました。

そこで質問です。

・初回認定を受けていなくても再就職手当を受け取ることは可能なのか?

・ハローワークに行きそもそも受け取ることが出来る期間なのか?

をお聞きしたいです。
無知なのは重々承知でございます。何卒宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 初回認定を受けてないとそもそもダメだったと言うことですね。
    内定をいただいたのは10/26で実際の入社日は11/26です。
    ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/12 17:13

A 回答 (3件)

求職の申し込みをした後で就職が決まっているわけですし、時効は2年ですから諸々の条件を満たせば受給できる可能性があるかも知れません。



ハローワークに問い合わせる余地はあると思います。
できれば今後のために問い合わせた結果をこちらに書き込んでいただけると同様の状況にある方の参考になると思います。

余談ですが
>認定日に行ったと仮定しても、初回認定日の後の7日間の待機期間満了後の就職である事。

待期期間は「ハローワークに最初に行った日」から失業が通算7日に達するまでです。「初回認定日の後」ではありません。
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結論


結論的に、待機期間満了後の再就職又は個人事業開始したものに支給する再就職手当になりますが、採取職手当の条件を満たすことが必要となります。
待期期間中の10月26日内定で入社日11月26日の場合、雇用日が再就職日になりますので対期間満了後になります。
実際に賃金発生してない期間は失業状態であることです。入社日が賃金発生日で失業状態からから脱出した日になりますので、1項目はクリヤします。
後は、2から8項目しべ手をクリヤすることで再就職手当は受給することができます。
あなたの場合、4項目に疑義がるかと思います。
5項目の1年を超えて勤務は見込みになります。
また、10月26日認定日以降ハローワークに行っていないことが問題です。
転居することで、ハローワークン管轄外の場合、転居先のハローワークに引き継ぎの手続きをすることになります。
あなたは、失業手当を放棄した状態にありますので、早急に手続きをすることです。
失業手当は、離職後1年以内のものです。
但し、正当な理由で延長手続きした場合はこの限りではありません。
ともかく、一度は、ハローワークで相談することです。

再就職手当をもらうための条件
雇用保険の基本手当受給中の人が再就職手当をもらうためには、様々な条件を満たさなければなりません。

1失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。

2就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。

3退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。

4正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。

51年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。

6自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。

7過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

8受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。
――このように数多くの条件があり、全てを満たさなければ再就職手当の支給対象とはなりません。事前にハローワークに確認しておいた方がいいでしょう。
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https://www.r-agent.com/guide/article11815/
まず初回認定日に行っていないので無理です。

認定日に行ったと仮定しても、初回認定日の後の7日間の待機期間満了後の就職である事。
なので、一週間未満なので無理です。

詳しくは↑のURL参考にしてください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初回認定を受けていないとそもそもダメという話ですね。

お礼日時:2022/10/12 17:14

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