dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

上司から、子会社へ転籍を求められました。給与は下がるけれど、子会社の役員はどの子会社でも一律だから我慢してほしいとの事でした。その子会社は遠方にあり単身赴任せざるしかありません。家賃は規定通り会社負担との事で納得していました。しかし、これまで規定とされていた単身赴任手当(別居手当)がついていないので上司に聞いたところ、役員は賞与も、別居手当もつかないのだとの事でした。
帰省は認められないから仕事を兼ねて戻ればよいとの事でしたが、子会社役員は一律俸給と言われながら地元の子会社の役員に対し遠隔地へ生かされた者は、二重生活で生活レベルまで下げさせられるのは今一つ納得が行きません。一般的通念として、また法的にはどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的に290928様が勘違いされている事は「役員は従業員ではい」と言う事です。

つまり、社内規定にある手当ては全くつきません。
また、役員になる際、一回親会社の従業員を退職しなければなりません。
これも多分自己都合で退職になります。
嫌なら役員を断ればいいだけの話です。
親会社から子会社の役員に強制する事は出来ません。
その場合は多分親会社の出向になり、親会社の規定に基づき払われる物と思われます。
    • good
    • 0

総務です。



>一般社会通念として

役員は「役員報酬」であるというのが一般的解釈です。
○○手当てというのは役員報酬ではなく、給与に分類されます。
従業員の給与よりは高給という認識の方が多いので、手当を付ける会社は多くないと思います。
実際に高給かどうかとは別問題。

>法的にはどうなんでしょうか?

単身赴任手当(別居手当)を支給しなければならないと規定された法律はありません。



意外と皆さん誤解があるのですが、役員の報酬は会社の業績によっての変動は少ないです。
一般従業員はリストラ等で給与が下がったり、賞与が無かったりしますが、役員報酬はそうそう下がるものではありません。
(役員賞与は激変する)
「会社の運営・経営をする」ことに対する報酬なので、その結果の利益に対して変動させなければならないという規定は無いのです。
もちろん、結果責任は問われますから、業績が下がれば辞任を求められることもあります。
その場合の「労働者への保護」規定は適用されません。
リスクと一体な訳です。
従って、「役員は黒字経営の場合は優遇される」「少しの赤字の場合でも報酬が減らない」というのが一般的な認識であり、責任を問われる部門を統括していない限り、変動は少ないのです。
赤字になれば資金負担などが求められますから、安泰というわけではないのも事実ですが。
役員報酬とその規定は一般社員に公開されませんので、上記のような事実が知られていないだけです。

あくまでも一般論なので、あなたの会社がその通りになっているかどうかまでは保証いたしかねます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変よくわかりました。基本的に要はクローズな部分があるという事なのでしょう。

お礼日時:2009/03/22 07:50

おはようございます。


まずは就業規則・賃金規程をご確認ください。
通念としては、然るべき手当があってよいと思います。
賞与については、なんとも言えません。
法的に問題があるとも言えないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!