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先日、採用が内定しました。そこに就職しようと思います。
(1)次回の認定日(12月15日)までに必要な求職活動の実績に1回足りません。
(2回しなくてはならない)
就職予定であるため、これ以上の求職活動をするつもりがないのですが、
形ばかりでも求職活動をもう1回した方がよいのでしょうか?

(2)就職日は1月4日の予定なのでそれまでは無職の状態です。
認定日以降の12月16日~1月3日までの失業給付は求職活動をしなくても
受給できるのでしょうか?
ちなみに、自己就職(ハローワークで紹介されていない)であるため、
再就職手当の受給資格はありません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)


内定先で再就職を決定されたのなら、もう就職活動は不要です。
就職活動をする=内定した企業に入社しないのと同じ。

(2)
事前研修などなく、初出勤日が1月4日なら「前日まで支給」されます。

>自己就職(ハローワークで紹介されていない)であるため、
再就職手当の受給資格はありません。
会社都合なら、待期期間終了すればOK。
自己都合なら、給付制限期間1ヶ月目を超えたらOK。
更に、就職日の前日までの残りの日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上なら貰えます。
ただし、他にも条件あります。
再就職手当に関しては、「支給該当者のみ」申請書類を貰えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。不安が解消されました!
再就職手当については勘違いしていました。条件を満たすため、貰えそうです。

お礼日時:2006/12/04 01:07

下記の参考URLに就職が決まった場合のことが絵入りで詳しく載っています、よく読んで参考にしてください。


次回の認定日に就職を申告すれば就職日の前日まで基本手当の支給がされますが、下の方の諸注意に書いてあるように会社から採用証明書をもらってきて持参することを忘れないで下さい。

参考URL:http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_shuushoku.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。URLの図解が分かりやすく、参考になりました。
次の認定日に採用証明書を持って行きます!

お礼日時:2006/12/04 01:09

内定後の活動については、ハローワークから配布された、しおり等には書かれていませんね


早めにハローワークに行かれてどうするのか相談(就職相談として:1回分の就職活動になりますね・・2回必要ならこれでクリアしますし)
されたらいかがですか(1・2・のことについて)
・就職日前日までの失業給付は、就職後申請すれば支給されます
・再就職手当は1/4以降、所定給付日数の1/3以上残っていて、45日以上なら支給されます(ハローワークの紹介が必要なのは、給付制限がある場合の待期期間7日間後の1ヶ月間です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんです。しおりには書かれていないため質問させていただきました。
(2)の再就職手当の受給資格については、勘違いしていました。
条件を満たすので、貰えそうです。

お礼日時:2006/12/04 00:54

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