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3ヶ月の給付制限後、1回目の失業給付を受け、2回目の認定日を受ける前に採用が決まりました。
今日入社して分かったのが、その会社では、社員になることを前提に1日5時間のパートで働く、つまり時給制での仕事で試用期間を設けているそうです。社会保険もつきません。
試用期間後、社員になることに間違いはないのですが、こういう場合は再就職手当はつかないのでしょうか?
再就職手当の申請書に月給を書かなくてはいけませんが、時給だとおおむねの金額でもかけませんよね?

A 回答 (1件)

>その会社では、社員になることを前提に1日5時間のパートで働く、つまり時給制での仕事で試用期間を設けているそうです。

社会保険もつきません。
 ・会社によっては良くある事です、試用期間がある、試用期間の給与が違う
>試用期間後、社員になることに間違いはないのですが
 ・試用期間のある所は、試用期間後必ずしも正式雇用にならない場合もありますから、その条件だと恵まれている方ですね・・社員採用が決まっている
>こういう場合は再就職手当はつかないのでしょうか?
 ・失業給付は就職日(入社日)の前日まで給付されます・・試用期間開始の入社日の前日まで
 ・再就職手当も給付日数の残が要件に合っていれば出ます
 ・就職日は試用期間開始日になりますから、試用期間は就職後の期間になり求職中にはなりません
>再就職手当の申請書に月給を書かなくてはいけませんが、時給だとおおむねの金額でもかけませんよね?
 ・書き方に付いては、提出時にハローワークの担当の方にお聞き下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
書き方はハローワークに聞いてみます。

お礼日時:2007/08/18 08:01

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