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再就職手当の計算 支給残日数の部分

所定給付日数→90日です。2ヶ月の待機期間中の1ヶ月以降位に就職決まりそうです。となると、計算式は支給残日数90×70%×基本手当日額と考えていいのですか?11月7日に待機期間終了、12月半ば頃に就職かも?という所です。となると、1日も支給されないうちに就職となるので丸っと支給残日数の部分は90日の90を入れていいのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.2です。



>最初の認定日は昨日11月20日でした。

「初回説明会」の事ですかね??

>昨日もらった雇用保険受給資格者証には給付制限期間は051108-060107と記載されてます。

ということは、11/8~1/7までは「失業手当」は支給されないと。

ということは、初回認定日は1/7以降となりますよね。⇒『失業認定申告書』の右下の認定日の日付を確認してください。


★そうであれば、やはり就職が決まって、『就職日前日に、就職(失業手当の終了)の手続きと再就職手当の申請を行います。その時に、給付制限の終了した翌日からの失業手当の支給手続きもいたします。
そうすると、そこでの「残日数」が再就職手当には反映されるのだと思います。』(※No.2での回答)
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この回答へのお礼

そうなんですね…わかりやすいご説明ありがとうございます泣ハロワに電話をして質問は上手く出来なさそうでためらっていたのでこちらで色々知れて良かったです♪就職日までしっかり確定する所までいきましたらこちらのご回答をおさらいしてしっかり動きます。ありがとうございました!また、機会ありました時にはよろしくお願いします

お礼日時:2023/11/21 16:12

いい加減な回答があるので、補足します。


再就職手当の申請は、再就職『したら』
『再就職手当支給申請書』
『採用証明書』等を
就職先に記入、押印してもらい、
それをハローワークに提出して
再就職手当の条件にあった就職先に
就職したことを証明しなければいけません。
この記入で前述条件に合わないと
(雇用契約で1年以上見込ありなし等)
再就職手当が出ないので注意が必要です。

前日にハロワに行ってやるのは、
就職先が決まったことを報告し、
再就職手当の書類を受取るだけです。

私の時は何度かハロワから問い合わせが
あり、なんとかクリアした感じでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ハロワから問い合わせ!あちらから連絡とかある場合もあるのですね。そういうこともあるのだと心得ておきます。前日に伺う前に内容もわかり落ち着いて行動できそうです。いつも後からあーすればこーすべきでは?となるパターンなので。お知恵をくださりありがとうございました

お礼日時:2023/11/22 11:59

最初の認定日はいつの予定ですか??



就職日前日に、就職(失業手当の終了)の手続きと再就職手当の申請を行います。その時に、給付制限の終了した翌日からの失業手当の支給手続きもいたします。
そうすると、そこでの「残日数」が再就職手当には反映されるのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。最初の認定日は昨日11月20日でした。昨日もらった雇用保険受給資格者証には給付制限期間は051108-060107と記載されてます。自己都合退職です。来月12月下旬に知人が雇われている所で求人出るかも知れないと聞いている状況です。スムーズにいけば就業かなって所です。

お礼日時:2023/11/21 11:25

はい。

問題ありませんよ。

但し、再就職手当を受給するには、
以下8つの支給要件を全て満たす必要が
あります。

2ヶ月の給付制限期間(待期期間では
ありません)で就職が決まったとすると
下記の④や⑦がどうなの?
というところがあります。
ご留意ください。

①就職日(入社日)の前日までの基本手当
 の支給残日数が、所定給付日数の
 3分の1以上あること
②再就職先に、1年を超えて勤務すること
 が見込めること(1年間の契約社員で
 更新がない場合は当てはまらない)
③基本手当受給手続き後、7日間の
 待期期間満了後の就職であること
④自己都合による離職で、原則2カ月の
 給付制限がある場合、
●1カ月目はハローワークもしくは
●人材紹介会社の紹介で就職を決めること
⑤離職前の事業主に再び雇用されたもの
 でないこと(資本・資金・人事・取引等
 の状況から、離職前の事業主と密接な
 関係ある事業主も含む)
⑥就職日前3年以内の就職について、
 再就職手当または常用就職支度手当の
 支給を受けていないこと
⑦受給資格決定(求職申し込み)前から
 採用が内定していた再就職でないこと
⑧原則、雇用保険の被保険者となっていること
 (雇用保険に加入せずに、自営業など新規に
 開業した場合は再就職手当の対象になること
 があります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
来月下旬頃からに、友人が雇われている職場が求人を出すかもでスムーズにいけば就業できるかな?って状況です。友人と話しているだけなので内定などでは全く無く…,なので、懸念されている箇所は大丈夫かなと。情報量多いのにとてもわかりやすい内容でありがたかったです!

お礼日時:2023/11/21 11:30

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