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就職困難者の再就職について。
私は精神障害を理由に退職し、就職困難者として失業保険を受給していました。
そのため働いていた期間は約一年なのですが、給付日数は300日です。

先日給付日数1/3を残してクローズで仕事が決まったため、常用就職支度手当をもらうために採用証明書が必要となりました。
退職したのは去年の7月です。

当然就職先に記入していただかないといけないのですが、その際色々と疑われるのではないかと不安です。
普通であれば90日なので、とっくに給付期間は終わってるはずだからです。

どうすればいいのでしょうか…。

A 回答 (1件)

>普通であれば90日なので、とっくに給付期間は終わってるはずだからです



求職の申し込みが離職後すぐでなければ、その分開始が遅くなりますし90日といってもアルバイトとかしながら受給していれば90日間で給付が終わる訳でもないですし、その辺りは別にどうとでも解釈はできます。
それよりも申請書に「常用就職支度手当支給申請書」と書いてありますから、詳しい人ならあれ?と思うかもしれませんね。
まぁ、常用就職支度手当の対象者は障害者だけではありませんから、それもどうとでもなると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し遅らせて手続きをしたことにします。

お礼日時:2020/02/21 17:33

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