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失業保険申請前の短期就労の給与から雇用保険料が引かれている場合の対応について

今年の3月に退職し、3月末日付けの離職票を受け取りました。
しかし、退職先で病気による欠員が出たことで、6月中に週3回の頻度で計10日間だけヘルプを頼まれて働きに行きました。
そのヘルプが終了した後に、3月末日付けの離職票を使って失業保険の申請を行いました(今は給付制限中です)。

申請後にその短期就労分の給与明細が届いたので確認したところ、雇用保険料が引かれていました。

この場合、3月末日付けの離職票を使用しての失業保険の申請と受給は不正となるのでしょうか?罰則の対象となってしまいますか?

A 回答 (2件)

求職の申し込み前ということであれば特に問題はないと思います。



それよりも、雇用保険料が引かれていること自体が間違いなのではないでしょうか?
そのヘルプ勤務の内容で雇用保険にわざわざ入るとは考えにくいです。
会社に確認した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社に問い合わせてみます。

お礼日時:2022/07/08 14:03

待機期間中ではなく申込前とのことなので、アルバイトは問題ないと思いますが。


10日間のアルバイトで雇用保険に再加入の手続きをしたとも思えず、保険料を控除したのは事務的なミスのような気もします。
会社に問い合わせてみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社に問い合わせてみます。

お礼日時:2022/07/08 14:03

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