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今月いっぱいで夜職(bar)を辞めることになったのですが、失業給付金は貰えるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 雇用保険に入っていたことだけは分かります。
    手続きが分からなくて

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/22 11:50

A 回答 (5件)

雇用保険には入られていたということなので、離職時に離職票が会社より渡されるかと思いますので、それを持ってハローワークへ行ってください。



お書きの内容だけでは受給資格があるかどうかわかりませんのでハローワークで確認するのが一番です。

余談ですが、
>3ヶ月超の待機期間があります
待期期間は、ハローワーク出頭日以後の失業認定される日が通算7日に達するまでなので3ヶ月になることはありません。
自己都合退職の方の給付制限期間と混同されているかと思われますが、現在は5年の内2回までは給付制限期間が2ヶ月となっております。
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雇用保険加入の事実は確認されているとのことで、失礼しました。



期間の要件を満たしているかはわかりますか?

いずれにせよ、受給資格の確認でも申請手続きでも、ハローワークの相談窓口に行って調べてもらって確認するのが確かです。
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失業等給付を受給するには、離職日以前の2年間に 「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、 離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上)必要です。



※「特定受給資格者または特定理由離職者」
特定受給資格者=倒産・解雇等の雇い主側の理由で再就職の準備をする間もなく失職した者
特定理由離職者=期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や継続を前提にする雇用契約を一方的に打ち切られた場合など、雇い主側の事情で離職した者
です。

この条件を満たしていれば、失業給付を申請できます。

「被保険者」であったかどうかは、給与明細に「雇用保険」の保険料が控除されているかでわかりますし、給与明細が確認できないようであれば、ハローワークで確認できます。

経験的には、飲食店(なかでも水商売といわれるバー、スナックなど)では雇用保険未加入の事業者が比較的多い傾向があります。
本来は、1人でも従業員がいれば雇用保険未加入の加入義務があるので、違法なのですけど。

また、加入の事実があって受給条件を満たしている場合、離職理由や加入期間の長さによって受給できる金額や期間が変わります。
やはり詳細はハローワークで確認することになります。
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雇用保険に半年以上加入していれば出ます。


ただし、ご自身でやめたのならすぐには出ません。3ヶ月超の待機期間があります。
お店が潰れたなど、会社側から解雇を言い渡された場合はすぐに出ます(それでも即日ではないですが)。

手続きの方法は、退職から2週間くらいで会社から届く離職届を持ってハローワークに行くことです。
その場でちゃちゃっと書類書いて終わり、とかではなく、指定された別日に講習を受けたり、仕事探ししたりしないといけないのでその点ご留意ください。
なお、既に次の仕事が決まっている場合はもらえません。
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雇用保険に加入して支払っていれば。

。。
この回答への補足あり
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