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数年前に大動脈弁狭窄症との診断で手術を前提に検査をしながら仕事を続けていましたが、仕事のハードさに体力の限界を感じ、在職中に傷病手当金を受給、その後に退職しました。
雇用保険の受給期間延長の申請をし、と同時に就労不可とする病状証明書も添付しました。
この場合の離職区分4Dは妥当でしょうか?

A 回答 (3件)

退職後からおよそ2ヶ月以内に延長申請をされていたなら延長期間が90日以上になってから延長解除した場合特定理由離職者になるかと思います。

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この回答へのお礼

今回の退職や病気を通して、世の中のルールを何も知らずにそして気づかずに(自分では分かっているつもりでいましたが…)歩んで来たことに驚いています。

近い将来、身体障害者手帳、障害年金等の手続きなども全く未知の世界で、不安な気持ちで日々過ごしています。

暖かいアドバイス頂き、本当に有難うございました。

お礼日時:2016/12/28 17:04

傷病による離職は正当な理由のある自己都合退職となります。


所定給付日数の優遇はありませんが、給付制限期間がありませんので延長解除して求職の申し込みをすれば待期明けから基本手当支給対象となります。
今回傷病により受給期間を延長されたなら、3Cに変更になってませんか?
ハローワークで確認されては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます。

私は以前勤めていた事業所の記入した離職票-2の区分4Dを決定と勘違いしていました。
ハローワークの答えは、延長終了後に受給手続き開始の時点で離職区分が決定されるとのことで、安心しました。

お礼日時:2016/12/26 19:54

離職区分4D 正当な理由のない自己都合退職



区分が4Dになった理由については、ハローワークに確認でしょうか。

離職区分の内容
http://yukilove.net/ri6.html
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この回答へのお礼

確かにハローワークに再確認をするといった手がありました。
一人で考え込んでしまうとそういった発想が出来なくなっていたようです。
ハローワークに連絡してみます。有難うございました。

お礼日時:2016/12/26 19:38

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