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株主は社員にどのような人事権がありますか?
閑職、解雇、降格、左遷などはできますか?

A 回答 (5件)

直接的な人事権なし。


できません。

社員は労働法で守られています。
労働者は経営者と比べると弱い立場になるため、労働者を守るための労働法が存在します。

正当な理由もなく閑職、解雇、降格、左遷などしたら
裁判沙汰になり、会社が敗訴します。
法律違反による罰則もあり。
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株主は社員にどのような人事権がありますか?


 ↑
取締役とか監査役とかの会社幹部を
任免する権限があります。



閑職、解雇、降格、左遷などはできますか?
  ↑
取締役などをを辞めさせることは出来ますが
それ以外は出来ません。

やるとすれば、取締役を動かして、そういう
人事をやるしかありません。
直接的な権限はありません。
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はじめまして



直接的な人事権はありません。社員の人事権をもっているのはあくまで会社の役員です。
もっとも大株主が社長室に怒鳴り込んできたら、社長としては対応せざるをえないでしょうね。
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>閑職、解雇、降格、左遷などはできますか?



できません。
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直接的にはありません。


大株主であれば執行部に要求したり、株主総会で提案することは可能でしょう。
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