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株式会社Aの株券を、稀なケースですが、Aの社長でもオーナーでも役員/社員でもない一般人Bが70%もっているとします。
株主Bは会社Aに対してどこまでの権利や権力を行使できるのでしょうか?

(1).
「株主総会での議決権」
「配当金等の利益分配を受け取る権利」
「会社の解散等に際して、残った会社の資産を分配して受け取る権利」
といった学校の教科書に書いてる権利までは知っています。

ここから質問なのですが、

(2).Bは会社の経営方針の変更を要請することはできますか?
(3).Bは株主総会を通して、社長の交代ができることは知っていますが、例えば末端の平社員Cの解雇や昇進を操ることはできるのですか?
(4). 株主Bが会社Aの会社経営に口出しできる機会は株主総会などの年数回だけですか?それともいつでも口出しすることができるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

法的に可能かどうかということと、


実際に出来るかどうかを区別しましょう。
法的には出来なくても、実際は出来ることが
多いです。


(2).Bは会社の経営方針の変更を要請することはできますか?
  ↑
出来ません。
それは取締役会の権限です。
しかし、定款を変更することによって
可能です。

ただ、取締役の解任権がありますので
実質的に変更させることは可能でしょう。



(3).Bは株主総会を通して、社長の交代ができることは知っていますが、
例えば末端の平社員Cの解雇や昇進を操ることはできるのですか?
  ↑
法的な権限はありませんが、事実として
解雇、昇進させることは可能です。
なにせ、取締役の任免権がありますから
それを武器に取締役を動かし、解雇、昇進
させることは可能でしょう。



(4). 株主Bが会社Aの会社経営に口出しできる機会は株主総会などの
年数回だけですか?
それともいつでも口出しすることができるのでしょうか?
  ↑
株主の権限は、原則、株主総会での権限
にしか過ぎません。
だから年数回だけです。

しかし、これも実質的には可能ですね。
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基本は経営と所有の分離ということでしょう。



(2).Bは会社の経営方針の変更を要請することはできますか?
要請はそれはできるでしょうけど、それを受けるかどうかは基本的には経営陣の判断によるということでしょう。
ただ、株主総会で希望にそった経営方針で経営してくれる経営者を選任すればいいでしょう。

(3).Bは株主総会を通して、社長の交代ができることは知っていますが、例えば末端の平社員Cの解雇や昇進を操ることはできるのですか?
直接個々の社員の解雇、昇進等に株主があれこれ操作するのか不可でしょう。
そもそも解雇には要件があり、勝手に株主が正社員を解雇する云々のことを言い出したら、これは問題。
ただ、上記と同様、意に沿った経営者に可能なところで意向にそった人事をすすめてもらうことは可能。

(4). 株主Bが会社Aの会社経営に口出しできる機会は株主総会などの年数回だけですか?
それともいつでも口出しすることができるのでしょうか?
 口出しというか意見、希望を伝えることは可能でしょう。経営側が株主との懇談を正当な理由もなく拒否し続ける
としたら、それはそれで問題かと。ただ、口出しすることと決定することは違います。
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株式会社制度は、株主という会社の構成員=出資者が自ら経営するのではなく、取締役という経営者を株主総会で選任して、取締役に経営を任せるという仕組みをとります。

このことを指して、所有と経営の分離といいます。
この仕組みをとると、経営能力・関心のない者でも企業活動の利益にあずかることができるので、よいとされています。

株主総会は最高の意思決定機関です。そして株主総会は1株1議決権の多数決です。70%株式を有する株主は、常に、株主総会の多数派です。

(2)経営方針は、経営者である取締役が決定します。株主は直接口出し不可です。
(例外はある)
経営方針を決定したい多数派株主は、自らの意向に沿った経営方針を立てる者(自分でもよい)を取締役にすることで、経営方針に間接的に関与できます。

(3)平社員・従業員の雇用関係は経営事項ですから、(2)と同様です。株主(総会)は従業員の人事には直接口出しできません。(例外はある)

(4)株主が経営に口出しできる場は、基本的に、株主総会です。日常的に会社経営に口出ししたいのであれば、その株主自らが取締役になるのが端的です。
(所有と経営の制度的分離制度がとられているから、そうするしかない)
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2/3以上ある場合で調べればまとまったものが出てくるのでそれを勉強されては?


一つ一つの疑問をクリアにしたいのかもしれないけど、原則を読むのがいい。
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