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取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。

ただし書きの部分ですが、107条2項2号ロ~ホとは、取得の対価として、社債(ロ)、新株予約権(ハ)、新株予約権付社債(ニ)、キャッシュ等(ホ)を交付する場合を指しこれらを交付する場合は、分配可能額の範囲内でないとならないと定められています。


なぜ、対価が新株予約権も場合も分配可能の規制にかかっているのですか?会社財産の流失はないのでは?

質問者からの補足コメント

  • 新株予約権って債権ですが、会社がお金払うことはないのでは?会社財産は流失しないので、分配可能額の規制にかける必要ないのでは?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/10 11:55

A 回答 (5件)

461条もおかしいという理解ですか?


(自己株式取得対価に分配可能額規制。自己株式取得対価に新株予約権交付する場合も対象)
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予約権は、株式でない金銭等(金銭その他の財産)ですから。


それを株主に交付しますから
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金銭債権ではないが、予約権行使により会社は株式を交付する債務を負う、純然たる債権

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新株予約権は、債権だから。

この回答への補足あり
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貴方はどう考えましたかッ!

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