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発行される全部の株に取得請求権付株がついている場合、単一発行会社ですか?種類株式発行会社ではないというとですか?

A 回答 (1件)

107条を使っているときは、単一株式発行会社です。

(定款に数種の株式の定めがない場合)
108条を使っているときは、種類株式発行会社です。(定款に数種の株式の定めがある場合)
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