No.5ベストアンサー
- 回答日時:
原則、破産した場合、発行元を含め他の加盟店全店で使えなくなった場合は、還付請求の制度がありますが、大抵、使えなくなってから1~2ヶ月で、官報等で告示されます。
請求の期限が大体半年くらいまでですので、今回の場合、下記の1)~5)の百貨店発行であった場合、使うことも還付請求を受けることもできません。1)上野百貨店 (栃木県宇都宮市)
2)丸正百貨店 (和歌山県和歌山市)
3)大黒屋 (福島県いわき市)
4)松菱 (静岡県浜松市)
5)松屋 (福岡県大牟田市 松屋友の会発行)
※三重県津市の津松菱と東京都中央区にある松屋発行の商品券類は、4)、5)の会社と無関係ですので問題なく使えます。
尚、青森県青森市にかつてあった松木屋は、破産はしましたが、西武百貨店が回収するということで、全国百貨店共通商品券(全国百貨店共通商品券の使える店全店)、松木屋商品券(西武百貨店でのみ使えます)は、問題なく使えます。
それ以外に、長野県諏訪市にある諏訪丸光(現 まるみつ百貨店)と東北地方のダックビブレ(旧名ダックシティ 現さくら野百貨店)は、民事再生法の適用を受けましたが、ここ発行の全国百貨店共通商品券は、現在も加盟店であれば問題なく使えます。
それ以外に、破産ではありませんが、今は、閉店して店がない、三重県の三交百貨店、岐阜県の新岐阜百貨店、高松のコトデンそごう発行の全国百貨店共通商品券は、今でも問題なく利用できます。
No.1
- 回答日時:
数年前の倒産、ということですでに使えなくなっていると見られます。
可能性としては(1)系列の百貨店で引き続き利用できる場合。
(2)財務局で半額程度の還付を受けられる場合。
が、残されていますが、年数が経っており期待薄です。裏面の商品券の発行元を見て日本百貨店協会や財務局に問い合わせて見てください。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200709_04_01 …
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