No.4ベストアンサー
- 回答日時:
例
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
甲種類株式 120株
乙種類株式 120株
1 甲種類株式の株主は、その種類株主総会において取締役6名及び監査役3名(うち2名は社外監査役)を選任する。
2 乙種類株式の株主は、その種類株主総会において取締役4名及び監査役1名を選任する。
○年○月○日設定 ○年○月○日登記
No.3
- 回答日時:
インターネットにはありませんでした?
では検索をはじめて数分でこれを見つけられる僕のネット環境とあなたの環境は,別もののだということでしょうか。
役員選任付株式(9つの種類株式すべてを網羅!定款への記載例を弁護士がくわしく解説) @TOP CPURT
https://topcourt-law.com/corporate-legal/class-s …
あなたが探しているものってこれではないのでしょうか。
そしてハンドブックって何ですか? 商事法務から出ている『商業登記ハンドブック』(松井信憲 著)のことですか?
商事法務からは別の(会社法関係の)「〇〇ハンドブック」も出ているはずです。他の出版社にも同様のタイトルの書籍はあるかもしれません。
それにあなたが使っている商業登記のテキストがなんなのか僕らは知りません。それを明確にせずに「ない」と言われても困ってしまいます。
ちなみに最近のテキストでは,「申請書の基本形は決まっているから,その基本部分は書かない。”登記の事由”と”登記すべき事項”の概要だけを示す」という傾向が強いようです。
特に種類株に関しては,登記すべき事項は定款の記載の中の必要事項だけを抜き出すことになりますが,そんなものを入れていては文章が膨大になってしまいます(こういう文例であれば,こことここは登記事項だけど,ここは登記事項じゃないから申請書には記載しない,なんてことを書くことになったりするから)。
最近の登記は,テキストを見ればそれだけでできるようなものではなかったりします。法務局の管轄を眺めてみるとわかったりしますけど,商業法人登記を扱うのは本局だけ,なんて地域がほとんど(出張所がそれを扱っているのは東京だけじゃないかな)になっているのは,それだけ商業法人登記の内容が高度化しているから。そんなこともあって,商業法人登記の実務をやらない,というか事実上「できない」現役の司法書士がいたりします。
申請書や議事録のひな型を見たいのであれば,日本法令辺りから出ている実務書を見たほうがいいです。あそこは書類の様式(日本法令様式)を販売していたこともあるので,そういう本を出していたりします。
さて話は戻って,このタイプの種類株の内容は,登記すべき事項です。それは「商業登記ハンドブック」にも出ているはずですよね(「拒否権付株式又は取締役等選解任権付株式の定めの設定,変更または廃止」があるはずです)。まあ,ここには登記すべき事項の例示とかはなかったりするんですけどね。
そしてそれがどうしてそうなるのかは,「会社によって文言がまちまちだから」です。ある会社はこう書くけど,別の会社はこう書くといった違いがあったりするから。弁護士が付いている会社だと,その弁護士の考え方による表現の違いなんてのも出てきます。上場会社であれば,監査法人の意見とか,証券取引所の基準となる資料に沿うかたちで作られたりするんですけどね。でもそれは一定ではないし,文章も長いので,それを書式集に書くことはできない。だからかけない,なんていう事情もあったりすると思います。僕も新株予約権の登記の際には,新株予約権の要項を見て,ここは登記事項だから登記すべき事項として書くけど,ここは登記事項にならないから書かない,なんて判断をしていますから。結果,登記すべき事項が数千文字になる,なんてことだってあるんです。テキスト程度ではそんなことは「できない」と思います。
司法書士の受験の勉強をしているのであれば,そんな試験には出てこないような書式について考えるのは時間の無駄にしかなりません。
No.1
- 回答日時:
会社法911条3項7号「種類株式発行会社にあっては…発行する各種類の株式の内容」が登記事項
各種類の株式の内容とは、会社法108条2項9号の事項が登記されます。
よって、取締役選任権付種類株式を発行している株式会社はその内容を登記します。
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