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岩井克人の『会社は誰のものか』では、
デパートの株主が、デパートで商品のリンゴを勝手に食べたとしたら、立派な窃盗である、というようなことを言っていたと思います。本当ですか?

その株主が、株式を100%保有する株主だとしても、会社が訴えれば、刑法で言う「窃盗罪」に当りますか?

また、そのような事例があれば、教えてください。

A 回答 (7件)

デパートの100%株主が商品を勝手に食べたからといって、警察に訴えるような間抜けな店員はあまりいないと思いますので、犯罪として立件された事例は無いんじゃないでしょうか。


しかし法人として商品を譲渡するという意思決定がなされていなければ、理屈としては窃盗罪は成立し得るのでしょうね。会社の所有者が株主であっても会社と株主は別人格ですから、デパートの商品は窃盗罪に言う「他人の財物」に該当します。
例えば親が黙って子供の財布からお金を失敬すれば、自分であげた小遣いだからといってもあげた以上は他人の財物になりますから、窃盗罪は成立します。それと似たようなものではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現実的にはないだろうが、理論的には証拠が明白で被害届けを出せば、窃盗罪は成立する、ということですね。

お礼日時:2005/09/12 12:17

>ただ、「株式を所有」することと「株式会社を所有」することの違いがわかりづらいです。



 株式会社は法人です。法人というのは、法によって人格が与えられた団体です。
 人格は、権利義務の主体と言い換えても良いと思いますが、権利義務の主体を権利義務の客体とすることはできません。たとえば、私が御相談者を所有権の対象とすることができないのは、御相談者に人格があるからです。人格がない人間は奴隷といいます。ですから、奴隷は売買の対象になるのです。(民法は、人間「講学上は自然人といいます。」には当然に人格を認めていますから、奴隷の存在を否定していることになります。)
 一方、株式は、株式会社の社員(分かりやすく言えば出資者)たる地位を表したものです。社員たる地位は、人格ではありませんので、保有の対象になるのです。
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 よく株式会社は株主の物であるとか、あるいは株主は株式会社の所有者という表現がされることがありますが、それは比喩的な表現であって、法的な意味での所有権、所有者とは違うことに注意する必要があります。


 株主は、株式会社自体を所有しているのではなく株式を所有しているに過ぎません。また、株式会社の財産は株式会社に帰属しているのであって、株主に帰属しているではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは仰るとおりだと思います。
「株式を所有」していることが、「その株式会社の資産を保有」していることにはならない、ということはわかります。
ただ、「株式を所有」することと「株式会社を所有」することの違いがわかりづらいです。

お礼日時:2005/09/12 20:30

理論的には、別人格だから窃盗罪が成立するでいいとおもいます。



実質的な理由としては、債権者の保護でしょう。

普通の会社というのは銀行などからお金を借りて営業しています。仮に資本金1000万円で、銀行借入金1000万円、会社の資産が2000万円とすれば、会社が解散したときには、銀行が半分持っていくことになります。つまり、銀行は(法的には)経営に口を出すことはできないけれど、お金を貸している限り、会社に対する権利を半分を持っているのです。

このように100%株主といえども、会社の財産について100%権利を持っているということは、まれです。ですから、100%権利があるのだから窃盗罪は成立しないという理屈は多くの場合通じないのではないでしょうか。

逆に、無借金で、取引先への未払い債務も無いようなめずらしい会社であれば、誰も損はしない訳ですから、理屈の上で窃盗罪が成立しても、それで処罰する必要は無いと思います。

なお、窃盗罪は、親告罪ではないので会社が告訴する必要はありません。債権者などが告発すれば十分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
窃盗罪は成立する、ということですね。
書かれている「誰も損はしない」場合「窃盗罪が成立しても、それで処罰する必要は無い」というご意見ですが、
例えば債権者への支払いに影響しないような額であれば、処罰する必要がない、ということでしょうかね?

お礼日時:2005/09/12 20:27

この問題は、窃盗罪の「保護法益」が、「所有権だけ」なのか「占有権をも含む」とするのかにより、説が対立しており、判例は「占有権も含む」と考えています。



つまり、このような事例ならわかりやすいと思うのですが、「AがBに本を貸した。だけど、Aはすぐその本を読みたくなったので、貸したBの家に行き、不在のBに無断で、その本を持って帰ってきた」。この場合に、窃盗罪の保護法益が「所有権だけ」なら、Bにはそもそもこの本の所有権はないのであるから、Bの所有権を害してはいないので、Aの行為について窃盗罪は「不成立」となります。しかし、保護法益を「占有権」とすると、Aはその本を持って帰って来たので、Bの「占有権」を侵害している事になるため、Aの行為について窃盗罪は「成立する」事になります。判例は、後者の方です。

ですから、自己の物でも、他人に占有がある物を無断で持ち帰ると、窃盗罪は成立する事になりますので、ご質問の事例でも、同じ事が言えるのではないかと考えます。たとえ自己が100%所有する株式の会社の経営するデパートの商品であっても、その商品は「デパート(支配人)の占有下」にありますので、それを、無断で持ち去ったり、食べてしまえば、デパート(支配人)の占有を侵害した事になり、窃盗罪が成立すると言う事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社のオーナーといえども、会社が「占有」するものを勝手に侵害すれば、「窃盗」ということですね。

お礼日時:2005/09/12 20:20

 窃盗罪ではなく、横領罪になるのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます?
その会社の在庫管理の担当社員が、商品を勝手に持ち逃げたのであれば横領だと思います。
客が万引きしたら、窃盗ですよね。
株主の場合は、どうなんでしょうね?
なぜ、横領だと判断されるのですか?

お礼日時:2005/09/12 12:20

窃盗になると思います。



理由は簡単です。
デパートではりんごを1つ100円で売っていたとします。
デパートからりんごを手に入れるには100円払わなくてはなりません。
そこで100%株式保有の株主が、りんごを食べたとします。
株主は100円のりんご代金を払いましたか?
払っていないのでしたら違法でしょう。

みなさんが窃盗に問われるようなことは、株主がしても窃盗です。

自分の会社だとか、株主配当が沢山ある株主でも、
その会社のルールに違反してはいけませんし、当然窃盗もダメです。
自分の会社でも100円支払って買わなくてはなりませんし、
大株主は株主配当で得たお金を使ってりんごを買わなくてはなりません。

会社は自分の物でも、会社の中身は会社の物、
株主は会社のオーナーで、会社は会社内の物のオーナー。
といったほうが分かりやすいのかもしれません。
後は詳しい人に譲るとします^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、株主であれ、会社が所有するものを盗んだら、窃盗罪が成立する、ということですね。

お礼日時:2005/09/12 12:07

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