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譲渡制限株式会社が、株主としての地位をみとめてくれないので、
株主地位確認の調停、訴えを提起したいと思います。

確認の訴えは、訴額160万円とみなされ(民訴費用法4条2項)、
申立手数料は12000円(同法別表第一、第一項)。
なのでしょうか?
調停と訴訟では、手数料は違いますか?

質問者からの補足コメント

  • 株主地位確認の調停は簡裁管轄だとおもうのですが、訴額160万円だと、訴訟の場合、地裁管轄になるのでしょうか?
    調停不成立の場合、調停を行った裁判所ではなく、他の裁判所自分の住所地などに、起こすことは可能でしょうか>?

      補足日時:2023/01/21 16:25

A 回答 (2件)

160万円でも調停ならば、簡易裁判所です。


不成立の場合は地裁です。(相手の本店所在地を管轄する地裁)
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調停は6500円で、確認の訴えは13000円です。

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