とっておきの手土産を教えて

実姉を相手方として、昨年9月から遺産分割調停で係争中です。
相手方は弁護士を雇いました。
姉は被相続人の、形見・普通預金・終身保険など遺産全てを、
親族相盗例を悪用して5年も前から盗み隠しています。
形見は母親の貴金属で申立人の娘がは母親の生前に「形見」で貰う
約束をしていました。

相手方は親族相盗例を悪用していのるので5年も前から
親の遺産をネコババしていまるので遺産分割調停で係争中です。

申立人が相手方のネコババを証明した金額と残された定期預金が
ほぼ同じなので、残った定期預金を申立人に頂きたいと主張しています。
これに対して、
●男の調停委員は申立人に話が決まった場合には「相手方の印鑑証明の要らない調停調書」
を作成して申立人に定期預金が振り込まれ様にします。など等好意的コメントを頂いています。

弁護士は、「相手方はこの調停が終了してから形見分けを履行すると言っている」と申し入れをしました。

●女性の調停委員は「遺産分け」は遺産分割調停が終了後に相手方が履行するといっているので遺産分割調停を
終了する様にと指導します。相手方は親族相盗例を悪用して5年も前から盗み隠しているので信用できませんと、拒否すると
「形見分け」は遺産分割調停の対象外なのでどうしても「形見分け」がしたいのであれば、遺産分割調停の
終了後に「別の訴え」をしなさいと指導してきます。

【教えて頂きたいのですが。】

この女性調停委員が言う、①「形見分け」は遺産分割調停の対象外      は正しいのでしょうか?
この女性調停委員が言う、②遺産分割調停の終了後に「別の訴え」をしなさい は正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

一般に、形見分けは資産価値の無いものです。

だから分割協議にはいちいち載せません。資産価値があるなら普通に遺産、財産ですから、正式に分割協議に入れる必要があります。
全員が同意すれば、一部分だけを分割決定する事もできます。その形見だけ宙に浮いた形にして、他だけ決めてしまうという事も。
どういう表現にしろ、あげる、約束であれば贈与と言えるでしょうが、それを遺言と言えるぐらいに証明できないと有効とは言えないでしょう。単に話だけじゃどうしようもありません。
分割協議がもめて終了しないのであれば、現状で決めてしまって、その決定を不服として訴えるなり、形見だけ請求訴訟とか起こせば良いでしょう。
拒否して分割協議に盛り込む事もできると思います。ただ、それだといつまで経っても終わらないかも。つうか、分割協議の最初の段階で遺産目録の確認をしたはずです。そこにその形見を載せなかったのですか?それだと、後出しじゃんけんとも言え、決まりかけてるのに別問題を持ち出して、という事になり、そっちは別でやってくれ、とも言いたくなるでしょう。
相手方が履行すると言ってるならそれでいいじゃないですか?ただし、文書で確約を取れば、ですけど。

>相手方の印鑑証明の要らない調停調書
調停調書はいわば裁判所の決定なので、印鑑証明どころか何もいりません。関係者のサインすらしない。
不服であれば、期限内に訴訟を起こす。
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この回答へのお礼

有難うぎざいました。
弁護士相談よりも詳しく、私にとって
知りたい事に明確に答えて頂き「請求訴訟」
とか、とても有難く回答してもらいました。

現在(12月11日調停日)には以下の主張をする事ができました。

「調停初日から申立人は、「相手方に形見を盗まれています」と一貫して訴えています。
日本には親族相盗例がありますが、申立人の様に、親の遺産を形見の果てから
相手方に盗まれた被害者を、裁判所職権で救済して欲しいのです。」
と、主張する事ができました。

形見が貴金属の場合、遺産分割の対象にした事例が多いので遺産分割対象にして
頂く様、主張しています。

本当に有難うございました。感謝致します。

お礼日時:2019/12/13 09:04

この女性調停委員が言う、①「形見分け」は遺産分割調停の対象外      


は正しいのでしょうか?
 ↑
ハイ、正しいです。
形見分けは、財産的価値があまり無い
記念品に過ぎません。
だから、相続財産にも含まれないのが
通常です。
逆に言えば、財産的価値が高いものであれば
形見分けとは言えず、
相続財産に含まれることになります。
この場合は分割の対象になり得ます。




この女性調停委員が言う、②遺産分割調停の終了後に「別の訴え」
をしなさい は正しいのでしょうか?
 ↑
ハイ、正しいです。
形見分けは相続財産に含まれないので
相続財産を分割する調停とは別の案件に
なります。
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「形見分け」に法律上の定義は特にないのですが、お尋ねの「形見」については、おそらく相続人ではない「申立人の娘」に分けてもらう約束になっていたというものであり、しかも口約束で証拠になる書面もないという点が、問題になっているのではないかと思われます。


仮にそうであれば、①②は共に正しいです。また、書面によらない贈与の約束は法律上撤回が可能であるため、訴えを起こしても勝てる可能性はほぼ無いです。
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