【お題】NEW演歌

四年前に妻の両親が貸家を借りる際、私が連帯保証人となりました。今年の五月に妻の両親が息子夫婦と同居する様になり、貸家を出て引越しをしました。
賃貸契約を解約する際に敷金以上の修繕費用がかかったらしくて、八万円ほど足りませんでした。
その時の修繕費用不足分が支払われておらず、私の所にも費用を負担してくれと大家さんから何度も連絡がありましたが、私は拒否しました。
理由は妻とは離婚調停をしており、私には何の義理もない事と妻や妻の兄が支払うべきだ言う主張をし、支払いは拒否し続けています。
大家さんは調停を申し立て、妻の父親と私が簡易裁判所より調停に来る様にとなっております。
私は連帯保証人になりましたが、支払いを拒否できるのでしょうか?

A 回答 (17件中1~10件)

本当にデタラメの回答が多いですな


連帯保証人は本人(妻の両親)が支払わない以上 支払う義務があります。支払いを拒否できません。なお、支払えば本人に求償する権利が生じます。
そして 敷金と修理費には関係がありません。敷金が限度という法的根拠はどこにもありません。(あるというなら条文を書いて下さい) 敷金を超えるような損害を与え修繕費がかかったら 敷金を超える分は請求できます。まあ、通常の使用では 敷金を超えるような損害を与えることはありませんが 断定はできません
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妻の両親または息子さんに支払い能力があるか自身で調べておくことなんならそれを証明できるものがあれば妻側に支払い能力があれば支払ってもらうまで戦うことですね。

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まず借り主であった両親に払う能力があるかです!なければ保証人のあなたに義務があります!

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私は連帯保証人になりましたが、支払いを


拒否できるのでしょうか?
  ↑
出来ません。

連帯保証契約は、大家さんと連帯保証人の
間の契約です。
離婚した、なんてのは大家さんには関係の
無いことです。
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連帯保証人の意味、わかっていますか。


離婚は別問題です。

簡単に連帯保証人になってはいけない。貴方は支払わないといけない。
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何故連帯保証人になったのでしょう?


分かった上で手続きされたのぇは?
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> 支払いを拒否できるのでしょうか?



行き着くとこまで行けば、連帯保証人は支払い拒否が出来ませんが、調停段階まではまだ拒否は可能です。

すなわち、家主側に裁判されれば、連帯保証人は確実に敗訴し、請求に応じるか、それでも請求に応じなければ、強制執行などされても、文句は言えません。
しかし調停は、双方の合意で成立するものなので、質問者さんが応じない限り、調停は不成立です。

一方では、家主もたかだか8万円で、裁判手続きするかな?と言うところで。
裁判すれば、そもそもの修繕費用の妥当性などまでが俎上に登ると、家主側が敗訴するリスクもあります。
原状回復の修繕費は、トラブルや疑義が多いので、家主側も、まずは低コスト,低リスクな調停手続きにしたと思いますが、調停段階から「修繕費に疑義がある。」と主張すれば良いかと。

他方、「妻や妻の兄が支払うべきだ言う主張」は、法的根拠は皆無い近いです。
あくまで連帯保証人が支払うべきであることと。
特に「妻」は、質問者さんと生計を一にする存在で、財産の共有者でもあるので、少なくとも婚姻継続中は、「妻が支払うべき」と言う主張は、「自分にも支払責任がある」と言っているに等しいです。
あるいは、離婚調停中であれば、義父への連帯保証費用は、妻の財産分与額から減じるなど、夫婦間で解決すべき問題と言いますか。

また連帯保証人である質問者さんが支払った場合でも、そもそもの債務者である義理の両親に対し、質問者さんが債権を有す形になりますので、義理の両親に請求すればOKです。
義理の両親が自己破産でもしない限り、この請求も有効です。

・・と言うか、それならハナから、義理の両親が家主に支払えば済む話で、それが筋なのですが。
義父らにまとまったカネが無いなら、仮に修繕費用に納得が出来るとすれば、質問者さんが家主に一括支払いし、その後は質問者さんが、義父から分割で返済を受けることとして、調停記録に残して貰う手はあろうかと思います。
これも穏便解決の方法ではあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
連帯保証人になった私がバカでした。勉強になりました。

お礼日時:2016/07/21 01:37

> 私は連帯保証人になりましたが、支払いを拒否できるのでしょうか?


【法律上】出来ません。

身分関係[義理の両親-娘の夫]に基づき、ご質問者様は『連帯保証人』になったという意識が有ると思いますが、『連帯保証人』は身分関係とは別の契約なので、現在の妻と離婚が成立しようが、義理の両親が勝手に転居しようが、その義務は消滅いたしません。

義務を消滅するためには債権者(大家)に対して「私は資財が無いので、金が余っている義理の弟夫婦を新たな連帯保証人にしてください」と申し入れ、契約を変更してもらわなければダメです。


> 理由は妻とは離婚調停をしており、私には何の義理もない事と
> 妻や妻の兄が支払うべきだ言う主張をし、支払いは拒否し続けています。
【法律上】連帯保証人の義務を免れる理由には該当しないと考えます。

寧ろ、離婚調停の場で「こういう事で◎◎万円をこいつの(両親)為に負担することになった。財産分与で考慮してほしい」と訴えては?


> 大家さんは調停を申し立て、妻の父親と私が簡易裁判所より
> 調停に来る様にとなっております。
出席はしましょう。
調停ですから、あなたの言い分も斟酌してもらえるかもしれません。


> 賃貸契約を解約する際に敷金以上の修繕費用がかかったらしくて、
> 八万円ほど足りませんでした。
◎原状回復義務についてのガイドラインです。
 http://www.chinkan.jp/live/recovery/
 http://www.retio.or.jp/info/pdf/syakuya.pdf
  ↑ ページ数が多いので22ページ目以降をご覧ください。

◎敷金トラブルに関する具体的説明(?)ページです。
 http://www.goodhomenavi.com/chintai/taikyo/index …
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酷い回答者ばかりですね。



■退去の費用 損をしないために知っておきたい8つの事
https://www.kurachic.jp/column/chintai/cat952/20 …

これでも読んで、基本的な法律知識を学んで理論武装しましょう。

たった4年で敷金を上回る請求なんておかしいです。

確かに、連帯保証人には支払う義務はあります。
しかし、それは正当な請求に関してです。

違法な請求には応じる必要はないのです。
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姻戚に関係なく連帯保証人が負担します。


あなたは保証者に請求できますけどね。
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