激凹みから立ち直る方法

硬式野球使用可のグランドに駐車しました。野球場の指定駐車場です。
グランドでプレー中の人のファウルボールが車に直撃して窓ガラスが割れてしまいました。
ファウルボールを打った人、またはチームに修理費用の請求をしようと思いますが、
法律上でが、請求する権利があるのでしょう?
グランドは駐車場内でのファウルボール、事故の保障はできませんとの旨の看板が立っており、
当事者通しの話合い(そのとうりとおもいます)と言われています。

A 回答 (6件)

注意明記した看板も立っており、ファウルボールが飛んで来たのは不可抗力ですから修理費の請求は出来無いでしょう。


但し、グラウンドを使用していた双方のチーム関係者との話し合いには制限が有りませんから、話をしてみた方が良いでしょうね。
上手く行けば彼らが保険に加入していれば物損で保険での処理が出来るかも知れませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も逆の立場だったらチームの有志での
カンパ程度。(無視という人もいると思います)
それ以上求められたら無視すると思います。

お礼日時:2016/10/26 15:48

球場の指定駐車場でも、飛球の危険性は当然認識できたはずで、更には「危険性の注意書き」があります。


そこで問題があるのが、「不可抗力での損害」を賠償請求できるのかです。
1)打者
2)打者チーム
3)球場管理側
この3者に絞られます。

駐車場と球場の間には、どの様なフェンス等の対策が講じられているか。
飛球が、駐車場へ飛ぶことを十分予見できる場合は責任の一部が球場側にもあると考えられます。
球場が無料開放されていない「有料貸し」の場合は、一部管理責任も発生すると考えるのだ妥当でしょう。
飛球が来る範囲を、駐車スペースから外す等の対策も必要でした。

1)打者
これに関しては、プレー中の打球をコントロールできるのは難しく、打球に関しての責任を追及することは難しいでしょう。

2)打者チーム
よく、スポーツクラブでは、賠償保険に加入している場合がありますので、その点を確認してみてください。
加入があれば、球場の証明をもらうことで保険適用になる場合があります。
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請求する権利はあります。


当然当事者同士の話し合いになります。
車が駐車してはいけないゾーンにある場合は、減額などがされますが、駐車場ですからその限りではありません。
しかし支払い義務までは無いので、相手がゴネれば最悪は裁判になります。
ただ、常識的に考えれば支払うはずです。
仮にこれが車ではなくて人だったらどうなるでしょう。
駐車場を歩いていたらファウルボールが頭に直撃して死んだとします。
「いつファウルボールが飛んでくるか解らない駐車場を歩いているのが悪い」となるでしょうか?
相手が車か人かの違いだけです。

相手がチームとしてどの程度の規模なのかで交渉相手は変わります。
それなりの規模のチームでしたら、チームの代表者との交渉になりますが、簡易な草野球チームでしたら、当事者同士での話し合いになるでしょう。
また、大会など場合は、大会の主催者との交渉になります。
こういうことも予想されるので、通常チームは損害保険と損害賠償保険に入っているものです。
スポーツ保険などと言われるものです。
野球連盟や野球協会みたいなのに加入している団体であれば、まず入っているはずです。

基本的に交渉はあなたの車の保険屋さんに任せるのが良いです。
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権利は有ります。


ただし裁判になってもファウルボールが飛んでくることがある事を承知して駐車したとされれば賠償は認められないか大幅な減額となるでしょう。
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請求はできますが相手には払う義務がないと思います。


・もともとボールの飛んでくる可能性を予見できる駐車場である
・そのような駐車場であることを承知で駐車している
・看板もある
・プレー中の人もわざと狙って打っているわけではない
以上のことから「プレー中の単なる過失」とも言えないわけです。
強制的に支払わせるルールが用意されていない以上、
裁判等に訴える他に方法がないわけですが
このような事例では交通事故の時のように過失割合的な計算をするでしょう。
相手には被害がないので相手に払う費用はないですが
相手にどれだけの過失が問えるかです。
私見ですが、よくても5対5とかですよ。
それに裁判にかかる弁護士費用の負担があります。
普通、裁判レベルでの弁護士費用は50万円から100万円はかかりますが
そんな経費をかけてもやるのでしょうか?
勝つためには弁護士が必要でしょうし、弁護士費用は自腹です。

とりあえず無料法律相談等を利用して、見通しをプロに聞いてみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
とりあえず相手と話あって見ます。

お礼日時:2016/10/26 13:33

> 事故の保障はできませんとの旨の看板が立っており


これを承知の上で駐車したのでしょう。
請求権?
当然ありません。
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