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駐車場のオーナーです。

雑草が伸びるのを防ぐためにブルーシートを貼り杭で留めておりましたが、駐車場の契約者から強風でブルーシートが煽られ留めてあった杭で車に傷がついたので修理費を請求されています。

このような場合は賠償責任が発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

杭での止め方によります。



大体ですが、風速35メートル以内の
風で外れるような止め方であれば
瑕疵あり、ということで賠償責任が
発生する可能性が高いです。
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細かい状況が分からないので決定的なことは申せませんが、賠償責任が発生する可能性は高いと思います。


多分ですが民法717条(下記)に引っかかってくる可能性がありますね。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

↑は分かりにくいのですが、要するに駐車場として使用するために必要な工作物にその設置や管理状態が安全性を欠いていて、その結果事故が発生した場合は、その責任を占有者(管理している者)又は所有者が負わなくてはならないということです。今回の場合はブルーシートの固定方法が不備で駐車場を借りている方のクルマに傷がついたということなので、この717条が適用になるのでは・・と考えます。
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>雑草が伸びるのを防ぐためにブルーシートを…



ブルーシートはそのような用途に使うものではありません。
専用の防草シートが各種販売されています。
写真で見比べてみるだけでも、厚みが違えば耐候性、耐久性の違いも一目瞭然です。
https://sakidori.co/article/830909
https://www.bousou-sheet.com/docs/sheet_comparis …

固定方法もちょっと風が吹けばすぐめくれ上がる、素人仕事だったのでしょう。

お金を取って駐車場所を貸し出している以上、これはやはり管理責任を問われます。

生兵法はけがの元。
正規の造園業者などに施工してもらったのでない限り、修理費は満額払ってあげてください。
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