

今日体調が優れない状態で自転車に乗ってました。
うつむき加減で前を見ず運転してたら(普段車が通らない道だったのもあり油断していました)、停車中の軽自動車に思いっきり衝突してしまいました。こちらに怪我は無いのですが、その車の正面・端・右側に凹みのようなもの・10cmくらいの傷?をつけてしまいました…。
事故が起きたのは自宅近くです。その自動車には誰も乗ってなかったので、とりあえずその車の停まっていた家のインターホンを押して名を名乗り車の持ち主を訪ね謝罪し、車の持ち主と連絡先を交換し合いました。
傷をつけた自動車の持ち主は、どうやら車が停車してあった家を訪問していたセールスマン(?)または宅配者(?)のようです。今後、相手方の車を業者で点検したうえ、修理代について連絡すると言われました。
私はまだ自動車免許も取得していない19歳のフリーターです。。貯金は10万円ほどしかありません。修理代でそれ以上かかる場合、どう支払えば良いでしょうか?
両親とは同居していますが、金銭的な負担はしてくれないように思います。
また、私は自動車保険には加入していないと思います。
相手に菓子折りは送らなければならないでしょうか?
アルバイト代は月10万円ほどです。いったいどうすればいいでしょうか。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
正直に申告したあなたは偉いと思います。
後ろ暗くなく生きていく誇りを持ってほしいと思います。
そういうときはやはりご家族を頼るしかありません。
正直に当方の思っているところを述べますが、
落ち込まないで前を向いてしっかりしてください。
あなたは間違っていません。
正面・端・側面となると、
確実に車の板面の補修としては3カ所以上になります。
一カ所の板金修理・塗装には、
おおよそ4万円と考えていいです。
3カ所で12万円が最低ラインです。
で、端というのがくせ者です。
車の端というのは板面が3面集中しているところです。
たとえば、フェンダー+ボンネット+フロントマスクという感じです。
こうなると、さらに2面の修理で20万円。
ほかの補記類たとえば樹脂のバンパーやミラーなどに傷をつけていると軽く・・・
30万円ほどになる恐れもあります。
もちろん、修理中の車両に代わる代車費用、および営業車両ですので
会社に与えるかもしれない損失補償も含めていくと、
総額50万円が最大に掛かるであろう金額です。
是非、ご家族に相談して、
傷害保険あるいは損害保険の有無を確認してください。
自分で何とかしようとしてはいけません。
絶対に家族を頼ってください。
相手には菓子折とかではなく、
お金をかけないで誠意を見せる方法
=相手の会社などにご迷惑をおかけしたお詫びに参上
=相手の損害をできる限りは保証したいが、フリーターなので
出せる金額が限られていること
などを正面切って嘘偽りなくいうべきです。
開き直りではなく、お願いですね。
そしたら、できるだけ修理費も代車量も
安くあげてくれる可能性は出てきます。
誠意の見せ方は、菓子折ではありません。
即応・誠実・嘘やごまかしはなし。
それにつきます。
車に衝突したのですが、衝突した場所は「車の正面かつ車の運転席右端」です。
車に衝突・接触したのは一度なのですが、白い線状の傷があったことを覚えています。
修理費に掛かる費用が最大50万円掛る可能性があるのですね。
何カ月掛っても必ず支払おうと思います。
No.9
- 回答日時:
「自動車側の過失は無い」という回答がありましたので、補足します。
自転車も一応「車両」(正確には軽車両)なので道交法が適用されますよね。
自動車側に「違法行為」がある場合、最近の例では自動車側の過失を認定される判例が出ています。つまり、「駐車違反」に該当すれば自動車側もゼロでは無い、という事ですね。
「止まってる車には過失が無い」では無く、「違法行為が無ければ過失が無い」です。
「駐車禁止」「駐停車禁止」の標識が無くとも、道路幅や消火栓の有無等々、駐車禁止の要素はイロイロあります。
いずれにせよ、違法行為があるか無いかは警察が判断する事ですので....。
泣き寝入りしないために・・・警察にも届けた出た方が良いのではないでしょうか。
ご両親ともよく相談して下さいね。
回答ありがとうございます。
相手側から連絡がきました。
修理費は56000円でした。
ヘッドライトの傷を完全に直すと86000円以上になるそうです。
傷はボンネット、ヘッドライト、ヘンダー、バンパーが取れた(クリップが2、3個取れた)そうです…。
No.8
- 回答日時:
早々。
確かにあなたは未成年ですので基本最終的な請求は、両親にきます。
私が述べた金額は当然支払うべきもので、
営業車だから保険でまかなえる?ということは
全くありません。
この事故を保険会社に申告した場合
企業間であっても、団体扱いなだけで
手続きは個人と何ら代わりありません。
最大で50万円の可能性は否定できません。
あなたに請求が来なくても
親にいきます。
自分でひどいことやっておいて
相手が払ってくれるなどという都合のいい考えなどあろうはずがありません。
弁護士や市町村役所にある交通事故センターで
適切な修理金額であるか精査してもらうことはできますが、
払わなくていい?そんな都合のよい話はありませんよね?
それは社会的責任の放棄=自己破産するってことです。
回答ありがとうございます。
書き方が足りなかったのですが、相手の車は営業車では無くその人の所有する車でした。
その人は物品の宅配者のようなのですが、個人の車を使って配達しているようです。
まだ相手からは電話がきません…。
No.6
- 回答日時:
かなり厳しい意見がありますね。
そんなに心配しないで、安心してください。
相手の自動車は個人が所有しているものでなく、会社の所有なので、19歳のフリーターに20万円も30万円も請求はしないでしょう。
その車は保険に入っていて、保険で修理代がまかなえることはほぼ確実です。通常は、修理代は請求しません。
車の修理代は、個人、特に若者にとっては大金でも、企業にとっては小さい金額です。企業として、無理なことは主張しないですよ。
大丈夫なので、安心して下さい。
また、警察に行けばという意見がありますが、行く必要はありません。事故のことは、当事者間で解決すれば足ります。
すみません、書き方が下手でした。
相手の車は会社のものではなく、その人のものでした。
自分の不注意で起こした事件なので何カ月掛っても金額をお支払いしたいと思います。
励ましてくださりありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
駐禁の場所でも、完全停止の車両にあたったときは100%過失があります。
まずは、相手からの見積もりを待ってください。
修理業者がわかれば、分割での費用支払いをお願いするしかないでしょう。
但し、相談者さんは未成年者ですから、示談の話し合いは相談者さんにはできません。
(未成年者の法律行為)
第五条
(1) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
(2) 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
(3) 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
上記条文で、示談は法律行為とされますから、親権者が代行してするしかありません。
<<相手からの見積もりを待って…
わかりました。まだ自分は未成年なので親に頼らなければならないのですね。
親に感謝したいと思います。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
まずはご両親に相談した方が良いと思います。
金銭的な負担はしてくれなくとも・・・例えば、質問者さんを何らかの保険に入れていた場合、その保険でまかなえる可能性があります。
「自転車保険」などに入っていれば、尚更です。
また、車と接触した場所ですが、
駐停車禁止場所、または駐車禁止場所という事はありませんか?
もし上記のような場合、そこに駐車していたドライバーの過失も認められると思います。そうすると質問者さんが100%修理代を払う必要も無くなる筈です。
もし、上記のような場合なら、警察に相談してみましょう。
保険を使うなら、いずれにせよ警察へ連絡が必要ですが・・・。
車の停車してた場所は駐停車禁止ではありませんでした。
自動車保険は入ってるのかよく分かりません…。
とりあえず相手からの連絡を待ち次第、また書き込みたいと思います。
回答ありがとうございました。
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