プロが教えるわが家の防犯対策術!

お尋ねします。
近所に片側2車線で、交通量が多く、どの車もかなりスピードを出す国道があります。
両サイドにお店がずっと続いています。

そのような道で、交差点ではない、道の途中の右側にあるお店に、右折して入っても良いのでしょうか?

反対車線もたくさんの車が走っていますので、右折のタイミングを待つために、自車線(追い越し車線)をふさぐことになります。

後ろから来る車にとても申し訳ない気持ちになるのですが、皆様はどのように考えていらっしゃいますか?
交通規則では問題なかったように思うのですが…?

中央線は白の実線です。道によっては実線が2本引かれている所もあります。本数の違いの意味もわからないのですが、宜しくご教授ください。

A 回答 (10件)

元、指導員です。



>交通規則では問題なかったように思うのですが…?

皆さんの回答からも想像できますが、ほとんどのドライバーは、「避けた方が無難だが、違反行為ではない」と解釈しているものと思われます。

しかし、実際には(状況により)禁止事項として明文化されています。

質問者様、回答者の皆さん、閲覧されている方々、もし教習所で使った学科教本などが手元にあれば、「横断、転回などの禁止(道交法第25条の2)」を再度お読みになってみて下さい。

お手元に資料のない方のために、原文ではなく学科教本の内容を書き写してみますと

【横断、転回などの禁止】
(1) 他の交通を妨害するおそれのあるときの横断などの禁止 -法25の2・(1)-

「車は、歩行者の通行や、他の車などの正常な通行をさまたげるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右、左折や横断をしたりしてはいけません。」


という法令の存在が明記されています。

ちなみに、状況を図解した挿絵と一緒に書かれた説明には
「他の交通に迷惑をかけるような横断、転回、後退をしてはいけません。」とあります。

そして、第25条の2・(2)としては皆さんが仰るとおり
「標識などによる横断、転回の禁止」です。

◆ご質問のような事例は日常的に見られるものですが、教習所での指導(教育)が不十分であったり、免許取得後に忘れてしまうなど、法令として記憶に残らない代表格かもしれませんね。

何を持って「他の交通の正常な通行を妨げるおそれがある時は…」と判断するかは、ドライバーごとに温度差があるかと思いますが、誰の目にも「危険/非常に迷惑」と映るのであれば、違反行為と考えて良いのではないでしょうか。

仮に違反行為とまでは言えない場合であっても、交通の状況によっては、皆さんが書かれたように危険防止の観点からも、横断(右折)は避けるのが望ましいと思います。

◆実線2本の中央線は、No.3さんが書かれた通り強調する狙いです。
中央分離帯がなく、制限速度の速い多車線路などに多く引かれており、それが中央線であることと、絶対に右側へはみ出してはいけないことを強調する目的と考えられます。

このQ&Aが多くの皆さんの目に留まることと合わせて、(進路変更の)合図を出している車両への妨害が減ること、そして学科教本をお持ちの方が再度お読みになることを願います。
    • good
    • 81
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:10

自分もわりと気になる方ですので、できるだけ左折で店に入れるように経路を考えます。



法的な規制としては、murabitoさんが#7で詳しくおっしゃっている通りなのだと思います。
右折待ちすることによって他の車の通行が不可能となる場合は不可とも考えられる、待機しても他の車が通れるのであれば合法、ということでしょう。実際には、前者のグレーゾーンが圧倒的に多いと思います。

もっとも、行政などもどこまでこれを意識しているのかは疑問です。
「市街地では、右折待ちなどに伴う渋滞を緩和するため最低でも片側二車線を確保することが望ましい」というような言葉を、施政方針などで良く聞くように思います。

市民感覚としては、「避けられるものならばできるだけ避けた方がいいけど、同仕様もなければ仕方ないんじゃ?」といったところでしょうか。
    • good
    • 11
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:09

#7さんの回答のとうりでしょうが、私も右折をこころみましたが、追突されるのが怖くなり、以後は信号機のある交差点までゆき右折 右折後空き地にて方向転換 再び交差点で左折して、目的地にはいるようにしました。


とにかく、追突がこわいですね。
    • good
    • 13
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:08

法的に問題ないと答えている方が多いですが


私は自動車学校で後ろの車に迷惑かけるときは
右折してはいけないと教わった記憶があります。

法的にどうなのかは詳しくないのですが
#7さんの言うことが正しいのなら
法的にもダメだと思います。

法的にOKだったとしても迷惑かけるので
避けたほうが良いと思います。
    • good
    • 16
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:09

 「右折禁止」の標識でもない限りは特に法的な問題はありませんが、後続車の迷惑&追突の危険もありますので、極力避けた方が無難です。

    • good
    • 9
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:07

法律上の問題点がないのは、前出のとおりですね。


むしろ認められた権利と割り切っちゃいます。ただし、ウィンカーは相当早めに出すことを意識して。
直進側立場からは、ウィンカーおそいんはホンマにむかつきますね。少なくともブレーキ操作よりは先にするべきでしょう。減速してしまってからは車線変更もままなりませんから、しばらく止まってしまうことになります。そんなときは、ずっと後ろでぼやいていますね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:07

見切りの時間が1分くらいならいいと思うんですけど


2分、3分以上となってくると身の危険を招く場合も考えられますので
時間がかかりますけど遠回りした方が安全なのかなという気はします。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:07

車両横断禁止の標識がなければ、法律上は問題ありません。


実線1本と2本の違いは、強調だけのようです。(車線に実線引かれてるような場合に中央線は2本にして、ここが中央線と強調してる場合など)
ま、後続のことを考えると、追突される可能性は大きくなりますね。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:08

車両横断禁止の標識がなければ、問題ありません。



参照URLの左から3列目の上から4段目

参考URL:http://www.timetable-info.com/mark/sign/
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:06

問題はありませんが、避けられるなら避けたほうがよいと思われます。

混雑の元になりますし、無用な事故を招きかねません。
信号のある地点まで進み、Uターンで対向車線に入ってから左折したほうがよいのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/05/06 21:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A