アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

次のような状況については、(現状での運用指針とか通用例とは別の話しとして、)
法令上はどのような扱いになっているのでしょうか?
(全部ではなく一部の質問への答えだけでもかまいませんので、よろしくお願いします!)

① (前進で)発進するときは、(右折の)ウインカーは出さなくてもよいが、
 バック(で発進)するときは、(右折の)ウインカーを出さないといけない?

②クラクションについては、
 (1) 危険を避ける目的以外では、鳴らしてはいけない?
 (2) 危険を避ける必要があるときは、鳴らさないといけない?

③ハザードランプについては、
 (1) 危険を避けるなどの目的以外でも、使ってよい?
 (2) 特定の場面では、使わないといけない?

④交差点内は、駐停車をしてはいけないが、
 信号や渋滞などのために停止(停車?)するのは構わない?

⑤交差点内では(2車線以上ある場合でも)、
 直進中も右左折中も車線変更をしてはいけない?

⑥信号機も一時停止の標識もない交差点において、両方向ともに停止線がある場合は、
 左方の道路側が優先となる?

⑦信号機のある交差点内に、道路外から乗り入れて走り出すときには、
 どちらの信号(の色)にも従う必要はない?

⑧交差点外の道路上で、車線を区分する線(車線境界線)が途中で途切れている個所では、
 隣り合う車線同士について、どちらを走る車が優先なのかの指定(規定)はない?
 (通常の車線境界線について、車線を変更するときの基本は、
  変更する先の車線側を走っている車の方が優先されると思いますが・・・)

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    kaguya_1005 さんからの回答への「お礼」の補足です。

    ⑦交差点内での信号機の指示について
     「交差点内では、進行方向の信号機に従わないといけない。」ということですが、
     ここで言う「進行方向の信号機」とは、
     「(これから)進行していこうとする方向」の信号機ということでしょうか?
     それとも、
     「交差点外から交差点内に乗り入れる時の進行方向」? の信号機ということでしょうか?

     通常の「交差点を通過する」時の規定では、
     「進行してきた方向の信号機に従い、
      進行していこうとする方向の信号機には従わなくてよい。」
     となっていると思います。

     この通常のルールに従うと、
    「(これから)進行していく方向の信号機には、従わなくてよい。」となると考えられますが、
     こうした場面は、道交法ではどのように扱われているのでしょうか?
     規定などはない、といった事でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/18 11:58

A 回答 (3件)

①発進の合図について


普通にバック(で直進)する時は、(発進合図の)ウインカーは要らないのでしょうか?

A:本来は必要です。が、暗黙の了解というか付けない方が多いためにそれが一般化してしまっているのが現状です。

 普通に(前進で)発進する場合も、道交法では「ウインカーを点けなくてはならない」、とはなっていないのでしょうか?

A:停止位置により異なります。例えば、路肩で駐停車していて、そこから発進(バックを含む)する場合は必要ですが、信号で停止したあとの再発進ではウインカーはつけませんよね。

②クラクションについて
(1)「危険回避以外の目的で、鳴らしてもよい。」ということですが、
  教習所などでの「鳴らしてはいけない。」といった指導は、
  「運転マナーの話し」ということなのでしょうか?
A:無暗に鳴らすと、シチュエーションによっては今話題になっている「煽り」などに該当してしまいますし、逆に迷惑行為にあたるためです。

③ハザードランプについて
(1)「危険を避ける以外の目的」というのは、例えば
   車線変更をさせてもらった後の「サンキューハザード」とかですが、
   道交法では、「こうした目的外の行為は、してはならない。」とは書いていないのでしょうか?

A:あくまでこちら側のお礼という行為なので法律にはなっていません。
人からモノをもらったり、親切な事をされた時はお礼をいわなければならない。という法律がないのと同じ解釈です。

④交差点内での駐停車について
 大きい交差点では交差点内に、右折車が直進車をやり過ごすための?ライン(停止線?)が、
 (2本の点線とセットで)書かれていることがあります。
このラインは、「交差点内で停車してもよい」と解釈できそうな気がしますが、
 実際にはどうなのでしょうか?
 (この場合は、「停車」ではなく「停止」なのだからよい!のでしょうか?)
A:質問の受け取り方が間違っていたらすみません。
私が受け取った解釈でお答えします。
直進車が通り過ぎ、安全を確認できるまでの停止線というものです。
青信号でも右折する際に対向車があれば、通り過ぎ安全を確認できるようになるまではそこで停止して待っていてください。というものです。

⑤交差点内での車線変更について
 「交差点内では、車線変更はしてはいけない。」ということですが、例えば
 2車線の道路から、右折で2車線の道路に進入していく場合、
 右折していく先の車線は、右側の車線でないといけない、
 といったことでしょうか?

A:いいえ。あくまで交差点内では禁止されているだけであって、右折後は安全を確認できていればどちらの車線に入っても問題ありません。

⑥そうならば、なぜ両方に停止線が引かれているのでしょうか?
 「道路幅の狭い方だけに停止線を引く。」でよい、という気がします。
 なぜ、(混乱を起こす危険性が予測されるのに)わざわざ両方向に停止線を引くのでしょうか?
 その意図(ねらい)は?
信号がないだけで交差点の扱いになっていて交差点に進入する前は一時停止が必要だからです。(一時停止の標識がなくても同様です)

⑦交差点内での信号機の指示について
 ここで言う「進行方向の信号機」とは、
 「(これから)進行していこうとする方向」の信号機ということでしょうか?それとも、「交差点外から交差点内に乗り入れる時の進行方向」? の信号機ということでしょうか?

A:交差点外から交差点内に乗り入れる時の進行方向に信号機があればそれが優先されます。なければ進行していこうとする方向の信号機になります。

 通常の「交差点を通過する」時の規定では、
 「進行してきた方向の信号機に従い、
  進行していこうとする方向の信号機には従わなくてよい。」
 となっていると思います。

 この通常のルールに従うと、
「(これから)進行していく方向の信号機には、従わなくてよい。」となると考えられますが、
 こうした場面は、道交法ではどのように扱われているのでしょうか?
 規定などはない、といった事でしょうか?

A:従わなくてよいとはなりません。道交法では交差点内なのか外なのかで変わってきますが、あくまで信号機に伴った動きをしていない方に過失の割合が大きく生じます。
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この回答へのお礼

再度、丁寧な回答をありがとうございました。

道交法やその施行規則、施行令などでは、これらについての規定はよく分かりませんが、
時代とともに、そうしたものの運用はどんどん変わっていくので、
困惑する人が常に出てくる気がします。

お礼日時:2023/01/21 15:43

そうですね。


既に守られていないルールが多く存在していて秩序が傾いてるのが現状ですし、日本は他国に比べて若干細かすぎる気もします。
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この回答へのお礼

ありがとう

繰り返し回答をいただき、ありがとうございました。
また、色々と調べたり考えたりしたいと思います。

お礼日時:2023/01/30 15:33

①バックであっても車両が進む方向が変わるのであればウインカーは必要です。



②(1)道を譲るときや、譲ってくれたお礼という意味などで鳴らす場合はあるので、鳴らしてはいけないということはありません。
 (2)鳴らさなければならないです。場所によっては「クラクションを鳴らせ」という道路標識もあります。

③(1)危険を避ける以外の目的というのが思いつかないので、私個人の回答としてはNOです。
 (2)ハザードランプをつけなければいけないのは、夜間に決められた道幅の道路で駐、停車するときです。

④いいえ。自車両が交差点内で停車しそうな場合は交差点に進入する前に停止線で停車しなければなりません。但し、後続から緊急車両が進行してきた場合は、その限りではありません。安全を確認した上で可能であれば停止線を越えて左側に車両を寄せ停車しなければなりません。

⑤はい。その通りです。

⑥双方の道路幅によって変わります。道幅が広い方が優先となりますが、
その辺は相手ドライバーの思いやりなどで先に通してくれることもあるので臨機応変な対応が必要です。

⑦進行方向の信号機に従わなければなりません。

⑧車線境界線が途中で途切れていても、変わらず変更する先の車線側を走っている車の方が優先されます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速に回答をいただき、ありがとうございました。
大まかな様子は分かりましたが、確認で・・・

①発進の合図について
 「バックする時でも、右左折する場合はウインカーが必要」ということですが、
 普通にバック(で直進)する時は、(発進合図の)ウインカーは要らないのでしょうか?

 普通に(前進で)発進する場合も、道交法では「ウインカーを点けなくてはならない」、とはなっていないのでしょうか?

②クラクションについて
(1)「危険回避以外の目的で、鳴らしてもよい。」ということですが、
  教習所などでの「鳴らしてはいけない。」といった指導は、
  「運転マナーの話し」ということなのでしょうか?

③ハザードランプについて
(1)「危険を避ける以外の目的」というのは、例えば
   車線変更をさせてもらった後の「サンキューハザード」とかですが、
   道交法では、「こうした目的外の行為は、してはならない。」とは書いていないのでしょうか?

④交差点内での駐停車について
 「交差点内では、(信号や渋滞などの理由でも、)駐停車はしてはいけない。」とのことですが、
 大きい交差点では交差点内に、右折車が直進車をやり過ごすための?ライン(停止線?)が、
 (2本の点線とセットで)書かれていることがあります。

 このラインは、「交差点内で停車してもよい」と解釈できそうな気がしますが、
 実際にはどうなのでしょうか?
 (この場合は、「停車」ではなく「停止」なのだからよい!のでしょうか?)

⑤交差点内での車線変更について
 「交差点内では、車線変更はしてはいけない。」ということですが、例えば
 2車線の道路から、右折で2車線の道路に進入していく場合、
 右折していく先の車線は、右側の車線でないといけない、
 といったことでしょうか?

⑥両方向ともに停止線(だけ)がある交差点について
 「道路幅の広い方が優先」ということのようですが、
 そうならば、なぜ両方に停止線が引かれているのでしょうか?
 「道路幅の狭い方だけに停止線を引く。」でよい、という気がします。
 なぜ、(混乱を起こす危険性が予測されるのに)わざわざ両方向に停止線を引くのでしょうか?
 その意図(ねらい)は?

お礼日時:2023/01/18 11:46

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